令和6年度狩猟免許試験の手引き
- はじめに
- 試験の区分
- 受験資格
- 試験の方法
- 試験の期日、会場、受付期間
- 試験の申請手続
- 合格発表
- 狩猟免状の交付
- 狩猟免許の効力
- 受験者向けの講習会など
- 過去の試験問題の公開
- お問合せ先
狩猟や有害捕獲を行うためには、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」といいます。)の規定により、県知事が行う狩猟免許試験に合格し、狩猟免許を取得する必要があります。
狩猟免許は、使用できる猟具(狩猟を行うための道具)に応じて「網猟免許」、「わな猟免許」、「第一種銃猟免許(散弾銃・ライフル銃・空気銃)」、「第二種銃猟免許(空気銃)」の4種類あります。
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試験は、免許の種類に応じて4種類に区分して実施します。
試験区分一覧
免許の種類 |
使用できる猟具 |
網猟免許 |
網(むそう網、はり網、つき網、なげ網) |
わな猟免許 |
わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな) |
第一種銃猟免許 |
装薬銃(散弾銃・ライフル銃)、空気銃 |
第二種銃猟免許 |
空気銃 |
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山形県内に住所を有している方とします。ただし、以下の方は受験できません。
- (1)試験日当日において20歳(網猟及びわな猟免許においては18歳)に満たない方
- (2)次に掲げる病気にかかっている方
ア 統合失調症
イ そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
ウ てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
エ 上記ア、イ、ウに掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
- (3)麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- (4)自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い方(前記(1)~(3)に該当する方を除きます。)
- (5)鳥獣保護管理法又は鳥獣保護管理法に基づく命令の規定に違反して、罰金刑以上の刑に処せられ、その執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない方
- (6)鳥獣保護管理法第52条第2項第1号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない方(取り消された免許の種類に対応する試験に限ります。)
- (7)不正な手段によって狩猟免許試験を受け、又は受けようとしたため処分を受けて、3年以内の期間を定めて狩猟免許試験の受験を禁止されている方
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試験は、いずれの区分も、知識試験・適性試験・技能試験の順に行います。
なお、知識試験及び適性試験のいずれかの試験に合格できなかった方は、技能試験を受けることができません。
試験方法一覧
試験項目 |
試験内容 |
知識試験 |
- 三肢択一方式の筆記試験
- 問題の出題内容は次のとおりです。(ただし、有効期間内の狩猟免許を所持していて他の種の狩猟免許試験を受験する場合には、下記のア・ウ・エが免除され、イのみの試験となります。)
- ア 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令について
- イ 猟具に関する知識について
- ウ 鳥獣に関する知識について
- エ 鳥獣の保護管理に関する知識について
- 70%以上正解した場合に合格となります。
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適性試験 |
- 視力
万国式試視力表により検査した視力で、以下の基準を満たしていること。(矯正視力を含む。)
- (1)網猟及びわな猟免許
両眼で0.5以上であること。(ただし、一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること。)
- (2)第一種銃猟及び第二種銃猟免許
両眼で0.7以上であり、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。(ただし、一眼の視力が0.3に満たない方又は一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。)
- 聴力(各免許とも共通)
10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる程度の聴力(補聴器により補正された聴力を含む。)を有すること。
- 運動能力(各免許とも共通)
狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がないこと。(ただし、これらの障害がある方については、その方の身体の状態に応じた補助手段を講じることにより、狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。)
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技能試験 |
- 共通項目
- 狩猟免許の種別に応じ、下記の課題について試験官の指示に従い、実施されます。
- 採点は、減点式採点方法により行い、各受験者の持ち点を100点として、減点数の合計が30点を超えない場合に合格となります。
- 網猟免許
- 銃器及びわな以外の猟具を見て、当該猟具の使用の是非を判別すること。
- 狩猟に使用できる網の一つを架設すること。
- 鳥獣の図画を見て狩猟鳥獣か否かの判別を瞬時に行い、狩猟鳥獣の場合はその鳥獣名を答えること。
- わな猟免許
- わなを見て、当該わなの使用の是非を判別すること。
- 狩猟に使用できるわなの一つを架設すること。
- 獣類の図画を見て狩猟獣か否かの判別を瞬時に行い、狩猟獣の場合はその獣類名を答えること。
- 第一種銃猟免許
- 模造銃について点検、分解及び結合の操作を行うこと。
- 模造銃に模造弾を装てんし、射撃姿勢をとった後、模造弾の脱包を行うこと。
- 2人以上で行動する場合における銃器の保持及び携行並びにその受渡しを模造銃を用いて行うこと。
- 休憩の際必要な銃器の操作を模造銃を用いて行うこと。
- 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装てんの操作を行った後射撃姿勢をとること。
- 距離の目測を行うこと。
- 鳥獣の図画を見て狩猟鳥獣か否かの判別を瞬時に行い、狩猟鳥獣の場合はその鳥獣名を答えること。
- 第二種銃猟免許
- 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装てんの操作を行った後射撃姿勢をとること。
- 距離の目測を行うこと。
- 鳥獣の図画を見て狩猟鳥獣か否かの判別を瞬時に行い、狩猟鳥獣の場合はその鳥獣名を答えること。
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令和6年度の試験日程は次のとおりです。
試験期日、会場、受付期間一覧
地域別 |
期日 |
会場 |
受験申込み受付期間
(受付期間中の消印有効)
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庄内会場
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令和6年7月20日(土曜日)
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庄内総合支庁
<三川町大字横山字袖東19-1>
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6月10日(月曜日)から
6月24日(月曜日)まで
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置賜会場 |
令和6年8月24日(土曜日) |
置賜総合支庁(本庁舎)
<米沢市金池7-1-50>
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7月8日(月曜日)から
7月22日(月曜日)まで
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村山会場
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令和6年9月14日(土曜日)
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山形県庁
<山形市松波2-8-1>
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8月5日(月曜日)から
8月19日(月曜日)まで
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令和6年9月15日(日曜日)
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西村山会場 |
令和7年1月17日(金曜日)
わな猟免許のみ
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村山総合支庁西村山地域振興局
<寒河江市西根石川西355>
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12月9日(月曜日)から
12月23日(月曜日)まで
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※村山会場の試験は、日程を2日間に分けて実施いたします。受験申込み後に9月14日(土曜日)、9月15日(日曜日)のいずれか一方の受験日を指定いたしますのでご了承ください。(受験日の選択はできません。)
※会場の定員を超えた場合、受付期間前に受付を終了する場合がありますので、予めご了承ください。
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- (1)申請書用紙
以下よりダウンロードできるほか、県庁みどり自然課及び各総合支庁環境課で配布します。
狩猟免許申請書(ワード:67KB)
申請書様式は、パソコンに一時保存し、A4判の用紙に両面印刷のうえ、使用してください。
- 下記の申請書見本を参考にご記入ください。
- 狩猟免許申請書記入例(PDF:176KB)
- (2)申請先
山形県環境エネルギー部みどり自然課(山形市松波二丁目8番1号 県庁7階)
※各総合支庁環境課では受け付けることはできません。
- (3)申請方法
各回の受験申込み受付期間に、次の書類一式を、申請先へ持参(受付時間は平日の8時30分から17時15分まで)又は郵送(受付期間中の消印有効)してください。
なお、書類に不備がある場合は受け付けることができませんのでご注意ください。
ア 狩猟免許申請書(以下のイとウを貼付したもの)
イ 写真1枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cmの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの)
ウ 山形県収入証紙(既に狩猟免許を受けている場合で、当該免許の有効期間内に他の種類の狩猟免許を申請する方は、3,900円。それ以外の方は、5,200円。)※複数申請する場合は、それぞれの申請書に必要分の山形県収入証紙を貼付してください。
エ 鳥獣保護管理法第40条第2号から第4号までの規定に該当しないことを証する医師の診断書(前記3の受験資格中の(2)から(4)までのいずれにも該当しないこと。)
なお、医師の診断書については、様式や診断を受ける病院の指定は特にありません。診断書様式の例は医師の診断書参考様式(PDF:38KB)をご覧ください。
また、申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による所持許可を現に受けている場合、この診断書は不要ですが、当該許可証の写しを提出してください。
オ 受験票送付用の返信用封筒1部(長3封筒に申請者の宛名・住所を記載し、必要分の郵便切手を貼付したもの)。※令和6年4月1日現在は84円ですが、料金の改定が見込まれますので、申請時の料金を御確認の上、必要分貼付してください。
- 複数の種類の狩猟免許を申請する場合は、免許の種類ごとに上記アからエの書類等が必要になりますが、オの返信用封筒については1部で結構です。
- なお、受験票の送付時期は、試験期日の概ね1週間前になります。
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試験から1週間程度で山形県ホームページにて合格者の受験番号を公開する予定です。
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狩猟免状は、試験日から2週間後以降に自宅へ郵送いたします。郵便料金として、試験当日の合格発表後、試験会場にて必要分の郵便切手(現金は不可)を提出していただきます。
なお、実際に狩猟を行うためには、狩猟を行う都道府県において狩猟者登録の手続きが必要になります。
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有効期間 |
狩猟免許試験を受けた日から起算して3年を経過した日の属する年の9月14日まで(令和6年合格者は令和9年9月14日まで、令和7年合格者は令和10年9月14日まで) |
有効範囲 |
全国 |
免許更新 |
狩猟免許は、県が実施する講習を受け、適性試験に合格すれば更新できます。更新された狩猟免許の有効期間も3年です。
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免許の失効 |
狩猟に関する法令に違反したり、適性がなくなった場合は、その程度に応じて、狩猟免許は取り消されたり、効力を停止されたりすることがあります。 |
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一般社団法人山形県猟友会では、狩猟免許試験の受験者向けの事前講習会を開催しています。
詳細については、令和6年度狩猟免許取得希望者講習会のお知らせを御覧ください。
なお、この講習会の受講は任意であり、狩猟免許試験を受験するための要件ではありません。
また、新たに狩猟免許を取得した方が、猟友会に加入し、備品(猟銃、ガンロッカー等)を購入する場合に助成金を交付する制度があります。
上記の講習会の開催日、受講料、受講申込み、助成金の申請等については、一般社団法人山形県猟友会事務局(山形市松栄一丁目7番48号(土地改良会館別館内) 電話023-665-0382)にお問い合わせください。
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令和3年度から令和5年度に実施した狩猟免許試験の知識試験の問題を、県庁1階の行政情報センター及び各総合支庁(本庁舎のみ)の総合案内窓口で公開しています。
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県庁環境エネルギー部 みどり自然課 |
〒990-8570 山形市松波2-8-1
電話 023-630-3404
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村山総合支庁 環境課 |
〒990-2492 山形市鉄砲町2-19-68
電話 023-621-8426
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最上総合支庁 環境課 |
〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034
電話 0233-29-1285
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置賜総合支庁 環境課 |
〒992-0012 米沢市金池7-1-50
電話 0238-26-6035
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庄内総合支庁 環境課 |
〒997-1392 三川町大字横山字袖東19-1
電話 0235-66-5706
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