更新日:2024年10月29日
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本サイトでは、温泉法(昭和23年法律第125号)に基づく温泉資源の保護及び利用の適正化に関する情報を掲載しております。
観光情報については、山形県観光情報ポータルサイト『やまがたへの旅』(外部サイトへリンク)をご覧ください。
山形県の温泉に係る統計情報を掲載しています。
『やまがたの温泉2024』(令和6年10月現在)(PDF:530KB)
(参考資料)令和4年度・全国の温泉利用状況比較(PDF:130KB)
山形県の国民保養温泉地
「国民保養温泉地」とは、温泉利用の効果が十分に期待され、かつ、健全な保養地として活用される温泉地を環境大臣が指定するものです。
本県では、指定順に1.蔵王温泉(山形市)、2.銀山温泉(尾花沢市)、3.碁点温泉(村山市)、4.肘折温泉郷(大蔵村)、5.湯田川温泉(鶴岡市)、6.湯野浜温泉(鶴岡市)、7.あつみ温泉(鶴岡市)、8.由良温泉(鶴岡市)の8つの温泉地が指定されています。(詳しくは、一般社団法人日本温泉協会HP(外部サイトへリンク)をご覧ください)
温泉とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、温度が摂氏25度以上または別に定められた19の物質(溶存物質、総硫黄等)のうち、いずれか一つを一定量以上含有するものをいいます。(温泉法第2条の定義より)
山形市が中核市に移行することに伴い、平成31年4月1日以降、山形市内の温泉に係る下記の手続きは、山形市保健所にて受け付けることとなりますので、手続きを予定されている事業者の皆様は十分にご注意くださるよう、お願いいたします。(山形市保健所の業務窓口については、山形市ホームページ(外部サイトへリンク)等をご確認ください)
温泉を掘削(増掘)する場合や、動力装置を設置する場合は、県知事の許可が必要です。
また、許可処分にあたっては、法第32条の規定に基づき、山形県環境審議会温泉・水環境部会から意見を聴くこととなります。
なお、環境審議会温泉・水環境部会は、原則として各年度3回(6月、10月、2月)開催されており、申請書の受付期限は、部会開催月の2ヶ月前の月末(4月末、8月末、12月末)となります。
以上のことから、申請を予定されている方は、十分な準備期間を確保した上で、できるだけ早めに県庁みどり自然課温泉保全担当にご相談ください。
平成20年10月1日より施行された改正温泉法にて、温泉をくみ上げ又はくみ上げようとする全ての事業者は、新たに許可申請又は確認申請が必要となりました。
【参考】環境省パンフレット(環境省のホームページへのリンク)
◦可燃性天然ガスの測定は、温泉法の登録分析機関または計量証明事業者であることが必要であり、事業者自ら測定した結果を提出することはできません。
山形県内における、環境省主催「メタン濃度現地測定講習会」を受講した機関は別添(PDF:130KB)を御参考ください。
(測定費用等の詳細については、個々の測定機関にご確認ください。)
温泉の採取事業を廃止するときは・・・
温泉の採取許可(法第14条の2第1項)または濃度確認(法第14条の5第1項)を受けた者が、温泉の採取の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならないと定められています。その際の、温泉井戸の埋戻し方法については、環境省により定められた以下の方法で行って下さい。
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設の見やすい場所に温泉の成分、禁忌症及び入浴の注意等を掲示することとされています。(法第18条)
この掲示の基準が平成26年に改訂されました。このため、各施設の掲示内容を新しい基準に合わせて変更する必要があります。
【参考】平成26年9月1日み自第337号
内容 | 様式 | 備考 |
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温泉成分等掲示届出書 (様式第19号) |
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浴用の掲示様式 |
Word形式(ZIP:15KB) | 改訂点ほか(PDF:709KB) |
飲用の掲示様式 |
Word形式(ZIP:13KB) | 改訂点ほか(PDF:1,010KB) |
温泉1キログラム中、総硫黄(硫化水素イオン、チオ硫酸イオン及び遊離硫化水素に対応するものをいう。)を2ミリグラム以上含有する温泉を公共の浴用に利用する場合は、温泉利用施設の設備構造等に関する基準(詳細は以下のとおり)を遵守する必要があります。
なお、山形県では、本基準を遵守し、硫化水素による中毒事故の未然防止の徹底を図るための要領を作成し、該当する温泉利用施設管理者の皆様に周知しております。
【環境省の基準】
【山形県の要領】
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