更新日:2024年7月23日
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文化財は、これまでの様々な時代背景のなかで、人々の生活や風土との関わりにおいて生み出され、先人の不断の努力によって現在まで守り伝えられてきた貴重な財産です。しかしながら、過疎化・少子高齢化やそれに伴う地域社会の衰退によって、文化財の継承の担い手も減少しており、文化財を取り巻く状況は厳しさを増しています。
平成31年4月1日に文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行され、地域における文化財の総合的な保存・活用を促すため、都道府県では総合的な施策の大綱(文化財保存活用大綱)の策定ができることとなりました。
これを受け、山形県では令和4年3月、山形県文化財保存活用大綱(以下、「大綱」という)を策定しました。
大綱を策定することによって、本県における文化財の保存と活用の全体理念を示し、また、それに基づく基本方針を明確にすることで、文化財の保存と活用を一層推進してまいります。
山形県文化財保存活用大綱(令和4年3月策定)(PDF:15,524KB)
山形県文化財保存活用大綱(令和4年3月策定)概要版パンフレット(PDF:9,324KB)
文化財所有者をはじめ、市町村、有識者等の意見を聴取しながら、山形県文化財保護審議会のもとに山形県文化財保存活用大綱策定作業部会を設け、内容の検討を行いました。
令和3年3月30日、山形県文化財保護審議会のもとに山形県文化財保存活用策定作業部会が設置され、知事の諮問を受け、山形県文化財保存活用大綱の策定あたって必要な事項を調査審議しました。
県民から広く意見を聴取するため、令和3年11月24日~12月13日にパブリック・コメントを実施しました。
「山形県文化財保存活用大綱(仮称)」(案)についての意見募集の結果
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