農薬販売者のみなさまへ
※インターネットを利用して農薬を販売・譲渡する場合、農薬販売届を提出しなければなりません。
▼農薬販売届啓発チラシ(PDF:386KB)
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▼変更届啓発チラシ(PDF:676KB)
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農薬販売に関する規制
農薬取締法では、農薬の販売や使用に当たって遵守しなければならない各種規定を定めています。
農薬取締法に基づく以下の規定を守り、適正かつ安全な農薬の取扱いと販売をお願いします。
農薬販売者の届出【第17条、罰則第48条】
- 農薬を販売する場合には、都道府県知事に届け出なければなりません。個人の販売者や特定農薬の販売者(または製造販売者)も対象となり、営業開始前の事前届出が必要です。なお、インターネットによる通信販売や、オークションの場合でも届出が必要です。
- 販売届には、下記の事項を記入します。
- 届出者の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名)
- 営業所の名称、住所
- 「届出事項の変更」や「販売業廃止」が生じた場合には、2週間以内に、変更届(もしくは廃止届)を提出しなければなりません。
- 詳しくは、農薬販売届提出の際の留意事項(PDF:119KB)をご覧ください。
- 農薬販売届の受付は山形県病害虫防除所に駐在している職員が行っていますので、下記まで提出してください。
- 〒990-2372 山形市みのりが丘6060-27
- 山形県食品安全衛生課 病害虫防除所駐在職員 あて
- 電話:023−644−4241
農薬販売届(新規・変更・廃止)様式は、下記よりダウンロードし、送付いただくことも可能です。
(届出様式以外の添付書類は不要です。)
【参考】(PDFファイル)新規記入例(PDF:58KB) | 変更記入例(PDF:61KB) | 廃止記入例(PDF:38KB)
販売の制限または禁止【第18条、罰則第47条】
※1特定防除資材(特定農薬)とはエチレン、次亜塩素酸水(塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る。)、重曹、食酢、地場で生息する天敵の5つを指します。
※2農薬の販売の禁止を定める省令(平成15年農林水産省令第11号)より
帳簿の記載・保管【第20条、罰則第48条】
- 販売者は、農薬の種類別に仕入数量と販売数量のわかる帳簿類を備え付け、真実かつ完全に記載しなければなりません。
- ただし、指定農薬(水質汚濁性農薬:シマジン)については、仕入数量と販売先別販売数量のわかる帳簿類を備え付け、真実かつ完全に記載しなければなりません。
- 帳簿類は少なくとも3年間は保管しなければなりません(施行規則第16条)。ただし、毒物劇物農薬の譲渡書は5年間保管しなければなりません(毒物劇物取締法第14条)。
虚偽の宣伝等の禁止【第21条、罰則第47条】
- 販売者は「登録農薬の有効成分や効果について虚偽の宣伝をしたり」、「登録を受けていない農薬を登録を受けていると誤認させるような宣伝をして」販売してはいけません。宣伝の方法には、新聞、チラシ、口頭、インターネット等も含みます。
使用禁止農薬【第24条、罰則第47条】
- 農水省登録表示のある農薬と特定農薬以外の農薬は使用してはなりません。また、販売禁止農薬(前掲の27農薬)も使用してはなりません。
農薬使用基準【第25条、罰則第47条】
- 農薬使用者が遵守しなければならない農薬の使用方法が「農薬使用基準(適用作物、使用量等、使用時期、総使用回数)」として定められ、農薬容器のラベルに表示されています。
- 販売者の皆さんは、農薬の販売の際に、農薬のラベルに記載されている「使用基準」や「注意事項」をよく読んで使用されるようご指導願います。
報告及び検査【第29条】
- 都道府県知事は、販売者に対して、業務に関する報告を求めたり、職員に立入検査をさせることができます。
- 県では、法律に違反していないかどうか等について、定期的に立入検査を行いますので、ご協力をお願いします。
監督処分【第31条】
- 販売者が法律の規定に違反した場合には、農林水産大臣または都道府県知事は農薬の販売を制限したり禁止することができます。
罰則【第47~50条】
その他
法律の目的である「農薬品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保」等の趣旨から、以下の事項にも留意してください。
- 農薬の容器を開いて小分けしたり、破袋した農薬は販売してはいけません。(第3条及び第18条)
- 有効期限の切れた農薬(最終有効年月が過ぎたもの)は販売しないように努めてください。
- 登録の失効した農薬は販売しないよう努めてください。
- 農薬の陳列・保管の際には、食料品、衛生害虫の防除薬剤等、農薬以外の物資とはっきり分けていただくようお願いします。
- 農薬卸売店の方は、小売店に農薬を販売する際には、その小売店が農薬の販売届を出していることを確認していただくようお願いします。
- 農薬登録のない非農耕地専用除草剤を販売する場合は、農薬と分けて陳列し、陳列場所等に「農耕地には使用できない」旨の表示をして下さい(第22条)。なお、詳細については、東北農政局山形県拠点にお問い合わせください。
毒物・劇物農薬の販売について
- 毒物・劇物農薬を販売するには、農薬販売届のほか、毒物劇物販売業の登録(窓口:保健所)をしなければいけません。
- 毒物劇物販売業の登録窓口
- 村山地域に店舗がある方(山形市以外)……村山保健所 023(627)1248
- 山形市に店舗がある方……山形市保健所 023(616)7261
- 最上地域に店舗がある方……最上保健所 0233(29)1257
- 置賜地域に店舗がある方……置賜保健所 0238(22)3872
- 庄内地域に店舗がある方……庄内保健所 0235(66)4738
- 毒物劇物販売営業所には、取扱責任者を配置し、取り扱いを管理しなければいけません。
- 毒物・劇物農薬は、「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の表示をした「保管庫」に保管しなければいけません。
- 販売の際には、毒物劇物譲渡書に、毒物・劇物農薬の名称、販売年月日、販売先の住所・氏名(捺印)・職業、販売数量を記載し、5年間保管しなければいけません。
- 毒物劇物販売業に関する事項は、管轄の保健所に問い合わせください。
農薬管理指導士の認定制度について
農薬の取り扱い・使用などに関する資質の向上を図るため研修会を実施し、一定の知識を有する方々を農薬管理指導士として認定しています。
詳しくは「山形県農薬管理指導士について」をご覧ください。