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更新日:2024年2月20日
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食品への異物混入やアレルギー物質の表示欠落、誤記などにより食品等事業者が食品の自主回収を行った場合は、令和3年6月1日から、食品衛生法又は食品表示法に基づき届出を行うことが義務化されました。
(参考)
自主回収報告制度(リコール)に関する情報(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
〇食品衛生法違反又は違反のおそれがあるもの(食品衛生上の危害が発生するおそれがない一部の場合を除く)
(1)食品衛生法に違反する食品等
腸管出血性大腸菌により汚染された生食用食品
アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品
一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
硬質異物が混入した食品 など
(2)食品衛生法違反のおそれがある食品等
違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等
〇食品表示法違反(食品衛生上の危害が発生するおそれがない一部の場合を除く)
アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤り
原則としてオンライン上のシステムを使用します。報告内容は管轄の保健所で確認を行います。
また、国のシステムで一元管理され、公表されます。
食品衛生申請等システム(食品等事業者用)(外部サイトへリンク)
厚生労働省の食品衛生申請等システムから、全国の回収状況を確認できます。
令和3年6月1日以降の情報は、上記の食品衛生申請等システムまたは下記のリコール情報サイトをご確認ください。
消費者庁 リコール情報サイト(食料品)(外部サイトへリンク)
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