更新日:2020年10月7日

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山形県生活衛生適正化審議会

設置目的

生活衛生適正化審議会は、生活衛生関係営業(理容業、美容業、クリーニング業等)の各同業組合から適正化規程設定申請があった際に、その妥当性について審議します。
適正化規程とは、生活衛生関係営業は、中小零細企業が多く、その相互の過当競争を招きやすい状況にあるため、料金や営業時間、定休日等について制限を定め、それぞれの組合員が遵守することにより過当競争を防止しようとするものです。

参考:生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(PDF:82KB)(昭和32年法律第164号)

内容

  • (1)適正化規程の認可(生活衛生同業組合が行う料金又は販売価格の制限、営業方法の制限)
  • (2)適正化規程の変更の命令及び認可の取消
  • (3)組合員以外の者に対する事業活動の改善勧告

開催時期

生活衛生同業組合から適正化規程の認可申請があった場合に開催します。
昭和63年以降、開催していません。

その他

山形県生活衛生適正化審議会条例(PDF:112KB)

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課営業衛生担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2329

ファックス番号:023-624-8058