更新日:2020年10月7日
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生活衛生適正化審議会は、生活衛生関係営業(理容業、美容業、クリーニング業等)の各同業組合から適正化規程設定申請があった際に、その妥当性について審議します。
適正化規程とは、生活衛生関係営業は、中小零細企業が多く、その相互の過当競争を招きやすい状況にあるため、料金や営業時間、定休日等について制限を定め、それぞれの組合員が遵守することにより過当競争を防止しようとするものです。
参考:生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(PDF:82KB)(昭和32年法律第164号)
生活衛生同業組合から適正化規程の認可申請があった場合に開催します。
昭和63年以降、開催していません。
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