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更新日:2023年1月17日

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動物の遺棄・虐待に対する罰則が強化されました

 愛護動物を虐待したり、捨てる(遺棄する)行為は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、懲役や罰金に処せられます。

 

令和2年6月1日から改正「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行され、罰則が強化されました。

1.愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者【動物愛護法第44条第1項】

 →5年以下の懲役または500万円以下の罰金

2.愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせた者

 【動物愛護法第44条第2項】

 →1年以下の懲役または100万円以下の罰金

3.愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者【動物愛護法第44条第2項】

 →1年以下の懲役または100万円以下の罰金

4.愛護動物を遺棄した者

 →1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

愛護動物とは【動物愛護法第44条第4項第1号、第2号】

 ・牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

 ・その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

 

動物の遺棄・虐待についての通報・相談は、最寄りの保健所または警察署へご連絡ください。

(保健所で状況を伺ったうえで、警察への連絡をお願いする場合があります。)

  組織名 住所 電話

村山地域

(山形市除く)

村山保健所 生活衛生課

動物愛護担当

990-0031

山形市十日町1-6-6

(023)627-1187
最上地域

最上保健所 生活衛生室

動物愛護担当

996-0002

新庄市金沢字大道上2034

(0233)29-1261
置賜地域

置賜保健所 生活衛生課

動物愛護担当

992-0012

米沢市金池7-1-50

(0238)22-3750
庄内地域

庄内保健所 生活衛生課

動物愛護担当

997-1392

東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

(0235)66-5662
山形市

山形市 動物愛護センター

990-0894

山形市大字船町1030-1

(023)681-1210

 

(動物の遺棄・虐待防止普及啓発資料)

動物遺棄・虐待防止啓発チラシ①(PDF:1,389KB)       ▼動物遺棄・虐待防止啓発チラシ②(PDF:680KB)

ずっと一緒にいようね(PNG:1,540KB)     ここが幸せ(PNG:1,624KB)

動物遺棄・虐待防止啓発チラシ③(PDF:352KB)        ▼動物遺棄・虐待防止啓発チラシ④(PDF:145KB)

ずっと一緒だよ(PNG:617KB)      いじめないですてないで(PNG:106KB)

※チラシ中の写真は山形県動物写真コンテストの応募作品です。

(参考)

動物の遺棄・虐待について(外部サイトへリンク)【環境省】

動物の遺棄・虐待防止ポスター(動物の遺棄・虐待は犯罪です。)(PDF:1,658KB)

 

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2677

ファックス番号:023-624-8058