更新日:2023年1月17日
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愛護動物を虐待したり、捨てる(遺棄する)行為は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、懲役や罰金に処せられます。
令和2年6月1日から改正「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行され、罰則が強化されました。
1.愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者【動物愛護法第44条第1項】
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
2.愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせた者
【動物愛護法第44条第2項】
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
3.愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者【動物愛護法第44条第2項】
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
4.愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物とは【動物愛護法第44条第4項第1号、第2号】
・牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
・その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物の遺棄・虐待についての通報・相談は、最寄りの保健所または警察署へご連絡ください。
(保健所で状況を伺ったうえで、警察への連絡をお願いする場合があります。)
組織名 | 住所 | 電話 | |
村山地域 (山形市除く) |
村山保健所 生活衛生課 動物愛護担当 |
990-0031 山形市十日町1-6-6 |
(023)627-1187 |
最上地域 |
最上保健所 生活衛生室 動物愛護担当 |
996-0002 新庄市金沢字大道上2034 |
(0233)29-1261 |
置賜地域 |
置賜保健所 生活衛生課 動物愛護担当 |
992-0012 米沢市金池7-1-50 |
(0238)22-3750 |
庄内地域 |
庄内保健所 生活衛生課 動物愛護担当 |
997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 |
(0235)66-5662 |
山形市 |
山形市 動物愛護センター |
990-0894 山形市大字船町1030-1 |
(023)681-1210 |
(動物の遺棄・虐待防止普及啓発資料)
▼動物遺棄・虐待防止啓発チラシ①(PDF:1,389KB) ▼動物遺棄・虐待防止啓発チラシ②(PDF:680KB)
▼動物遺棄・虐待防止啓発チラシ③(PDF:352KB) ▼動物遺棄・虐待防止啓発チラシ④(PDF:145KB)
※チラシ中の写真は山形県動物写真コンテストの応募作品です。
(参考)
動物の遺棄・虐待防止ポスター(動物の遺棄・虐待は犯罪です。)(PDF:1,658KB)
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