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更新日:2024年12月20日

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令和6年度広域除雪ボランティア活動支援事業の実施について(臨時的分)

山形県では、市町村の区域を越えて広域的な除雪ボランティア活動を行う個人または団体等に対し、活動経費を補助する「広域除雪ボランティア活動支援事業」を実施しています。

令和6年度広域除雪ボランティア活動支援事業の概要(臨時的分)

目的

広域的な除雪ボランティアの推進を図り、もって、高齢者等災害時要援護者に対する福祉の向上及び短期集中的な降雪に対応した地域除排雪の推進を目的とする。

補助金交付までの流れ

1.広域除雪ボランティアのメンバー登録

県の広域的な除雪ボランティア登録システムにメンバー登録を行ってください。(ボランティアのメンバー登録については「山形県除雪ボランティア「やまがた除雪志隊(したい)」の隊員登録メンバーの募集について」を御覧ください。)

2.県から活動募集の情報提供

市町村等から県に除雪活動参加募集の情報が入ると、県からメンバー登録者へ活動募集の情報提供を行います。

活動指定日に参加が可能な登録者は、市町村等に直接参加申込みを行ってください。

3.補助金交付申請書の提出

参加が決定した登録者は、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して補助金交付申請書を郵送又は電子メールで県へ提出してください。

4.広域除雪ボランティア活動

補助金交付申請した方は、指定された日時・場所へ申請した交通手段により集合し、除雪ボランティア活動を行います。その際、活動状況写真の撮影をお願いします。

5.実績報告書・領収書等の提出

活動が完了した団体等は、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して県へ実績報告書を郵送又は電子メールで提出します。

領収書等の支払いを証明できる書類も合わせて添付が必要ですので、御注意ください。

6.補助金の交付

県が書類等の確認をし、指定された口座へ補助金を交付します。

補助対象者

県が運営する広域的な除雪ボランティア登録システムにメンバーの登録を行っており、以下の要件に該当している個人又は団体等(補助対象者の要件は、必ず補助金交付要綱(臨時的分)(令和6年12月20日改正)(PDF:193KB)を御確認ください。

  1. 居住地又は所在する市町村と異なる市町村で行う、除雪ボランティア活動への参加であること。
  2. 団体等にあっては、複数名で構成され、代表者が明らかであること。
  3. 団体等にあっては、宗教活動や政治活動を主たる活動目的としてないこと。
  4. 暴力団員及び暴力団関係者ではないこと。

補助回数

個人、団体等においてそれぞれ年度で1回までとします。ただし、申請を取り下げた場合、交付決定が取り消された場合、事業が中止された場合は、この限りではありません。

また、令和6年度 やまがた除雪志隊ボランティア活動募集情報に記載の広域除雪ボランティア活動へ参加し、その活動について交付申請を行った場合でも、臨時的な広域除除雪ボランティア活動にかかる交付申請が可能です。

 

【酒田市、戸沢村、鮭川村にて行われる臨時的な広域除雪ボランティア活動にかかる補助回数制限の除外について】

酒田市、戸沢村、鮭川村にて行われる臨時的な広域除雪ボランティア活動へ参加するやまがた除雪志隊員は、年度で1回までの補助回数制限がありません。複数回、補助金の交付申請が可能です。

~例えば次のような場合、複数回の交付申請が可能です~

令和6年度 やまがた除雪志隊ボランティア活動募集情報やまがた除雪志隊ボランティア活動募集情報(臨時的分)に記載の広域除雪ボランティア活動へ参加し、その活動について交付申請を行った場合でも、酒田市、戸沢村、鮭川村にて行われる臨時的な広域除雪ボランティア活動に参加し、その活動についても交付申請が可能です。

7月豪雨の被災地での広域除雪ボランティアの参加を促すことを目的とし、補助金交付要綱(臨時的分)(令和6年12月20日改正)(PDF:193KB)では、酒田市、戸沢村、鮭川村で活動するやまがた除雪志隊員の交付回数制限をなくしました。

※酒田市、戸沢村、鮭川村にて臨時的な広域除雪ボランティア活動が募集される際は、募集開始次第、やまがた除雪志隊ボランティア活動募集情報(臨時的分)に掲載します。

補助対象事業

次のいずれにも該当する事業となります。

  1. 補助対象者が、その居住または所在する市町村と異なる市町村で行う、除雪ボランティア活動であること。
  2. 県が運営する広域的な除雪ボランティア登録システムを通じて、登録者へ情報提供を行った除雪ボランティア活動であること。
  3. 補助対象者(団体等にあっては除雪ボランティア活動に参加する者の全員。)が、事業実施の際に「ボランティア活動保険」に加入するものであること。

補助金の交付申請期限について

やまがた除雪ボランティア活動募集情報(臨時的分)

※臨時的な広域除雪ボランティア活動の募集を市町村等から受付次第、詳細を掲載します。

補助対象経費及び補助金額  

補助対象経費

  • 個人又は団体等の所在地から、ボランティア活動を実施する場所との往復の移動に要した車両の燃料費、有料道路通行料、自動車の賃借料、公共交通機関の利用運賃等
  • ボランティア活動を実施するにあたって県内に宿泊した場合の宿泊料等
  • 除雪ボランティア活動を実施するにあたって加入した保険の保険料

補助対象経費ごとに個別の交付条件がありますので、必ず補助金交付要綱(臨時的分)(令和6年12月20日改正)(PDF:193KB)を御確認ください。

(!注意!)ボランティア活動が中止された場合、補助金は支給されません。そのため中止によるキャンセル料は補填されません。申請時、あらかじめ御了承ください。

補助金額

1.補助対象経費の10分の10以内の額

2.個人にあっては3万円、団体等にあっては活動従事人数(「やまがた除雪志隊」の登録メンバーに限る)に3万円を乗じた額を上限とする。

3.予算の範囲内の額

提出書類

以下の書類を知事へ提出してください。

申請(※補助金の申請受付期限まで提出してください。)

1.交付申請書(別記様式第1号)(臨時的分)(ワード:16KB)

2.事業計画及び契約事項確認書(様式1)(臨時的分)(ワード:26KB)

3.補助金の振込み先として指定する金融機関の口座名義人及び口座番号の確認できる書類(通帳表紙のコピーなど)

■交付申請書等記載例(PDF:242KB)

(!注意!)ボランティア活動が中止された場合、補助金は支給されません。そのため中止によるキャンセル料は補填されません。申請時、あらかじめ御了承ください。

実績報告(※活動を実施した後に提出してください。)

1.実績報告書(別記様式第2号)(臨時的分)(ワード:16KB)

2.事業実績書(様式4)(ワード:17KB)

3.広域除雪ボランティア活動証明書(別紙1)(ワード:16KB)

 (証明欄は活動を実施した市町村または社会福祉協議会が記入します。)

4.除雪ボランティア活動の様子を撮影した写真(写真は広報のため、県のHPに掲載させていただきます。)

5. 実績額報告書(別紙2)(ワード:21KB)及び補助対象経費に係る領収書の原本(写しも可)、又は支払を証明できるもの領収書等の支払を証明する書類は必須です。補助対象経費を支出する際は、領収書等を相手方から必ず受け取り、実績報告の時に提出できるよう、大切に保管しておいてください。)

6.除雪ボランティア活動従事者名簿(別紙3)(ワード:16KB)※申請が団体等の場合のみ

実績報告書等記載例(PDF:342KB)

提出先

  • 電子メールの場合

 電子メール:yshohianzen#pref.yamagata.jp(#を@に変えてお送りください。)

 メールの件名を「補助金交付申請(広域除雪ボランティア)」として送信をお願いいたします。

 必要書類の添付漏れにご注意ください。

 

  • 郵送又は持参の場合

 〒990-8570

 山形市松波二丁目8番1号

 山形県防災くらし安心部消費生活・地域安全課県民活動・防災ボランティア支援室(山形県庁2階)

補助金交付要綱、その他様式

補助金交付要綱(臨時的分)(令和6年12月20日改正)(PDF:193KB) 申請前に必ず御確認ください。

変更承認申請書(様式2)(臨時的分)(ワード:16KB)

事業中止(廃止)承認申請書(様式3)(臨時的分)(ワード:16KB)

 

 

お問い合わせ

防災くらし安心部消費生活・地域安全課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3306  3238 2682 

ファックス番号:023-625-8186