更新日:2024年2月14日
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山形県暴力団排除条例(平成23年8月1日施行)の施行を受け、山形県の事務及び事業における暴力団の排除を徹底するため、排除措置を講ずるための具体的な手続き等を定める「山形県の事務及び事業における暴力団排除に関する要綱」が平成24年7月6日から施行されました。
同要領は山形県の事務事業(公共工事等の発注、補助金等の交付、公の施設の利用許可、各種の許認可・登録など)に関して、暴力団排除措置を講ずるための規定の整備、暴力団であるかどうかについての警察本部への照会手続き、不当介入への対応、警察本部との連携などについて定めたものです。
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