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更新日:2024年5月16日

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特定地域づくり事業協同組合制度について

特定地域づくり事業協同組合制度

令和2年6月に「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」が施行されました。

県では、同法に基づき「特定地域づくり事業協同組合」の認定を行っています。

特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等をいいます。

特定地域づくり事業協同組合とは

特定地域づくり事業協同組合制度の基本的な仕組みは、

  1. 人口急減地域において、
  2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
  3. 特定地域づくり事業を行う場合について、
  4. 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認可したときは、
  5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
  6. 組合運営費について国及び市町村から財政支援を受けることができるようにする

というものです。

本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

本制度の詳細については、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

特定地域づくり事業協同組合の認定基準

特定地域づくり事業協同組合の認定の申請を受けた知事は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第3条第3項の規定に基づき認定を行います。

山形県特定地域づくり事業協同組合認定基準(PDF:387KB)

特定地域づくり事業協同組合の認定に係る公示

山形県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は次のとおりです。

おぐにマルチワーク事業協同組合

しらたかマルチワーク事業協同組合

お問い合わせ

みらい企画創造部移住定住・地域活力創生課地域振興担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3118

ファックス番号:023-630-2130