更新日:2024年5月15日
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公営企業については、中長期的な視点に基づく計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等に取り組むため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)を適用していない事業について、公営企業会計への移行を要請されているところです。
今般、公営企業会計の適用の推進を図るため、財務諸表の作成等の経験者をアドバイザーに登録し、小規模自治体からの財務諸表の作成等に関する質問や相談を各都道府県のブロック毎に電話にて対応する体制を構築することとされました。
本県におけるアドバイザーリストは、次のとおりです。
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