更新日:2023年9月22日

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情報公開制度のあらまし

1.情報公開制度とは

情報公開制度は、県政に関する情報を、広く県民の皆さんに公開する制度です。
皆さんの請求に応じて県が保有する公文書を開示する「公文書の開示」と、県民の皆さんに役立つ行政情報を提供する「情報の提供」を2つの柱としています。
県政に関する情報を公開することにより、県民の皆さんの理解と信頼を深め、県政に積極的に参加していただき、よりよい山形県を築くことを目的としています。

2.情報公開を実施する機関は

山形県情報公開条例による情報公開制度を実施する機関は次のとおりです。

  • 知事
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 人事委員会
  • 監査委員
  • 公安委員会
  • 警察本部長
  • 労働委員会
  • 収用委員会
  • 海区漁業調整委員会
  • 内水面漁場管理委員会
  • 企業管理者
  • 病院事業管理者
  • 県が設立団体である地方独立行政法人

3.公文書の開示

(1)公文書の開示請求

1.開示請求ができる方

どなたでも公文書の開示請求ができます。

2.開示請求できる公文書

実施機関の職員が職務上作成・取得した文書で、実施機関の職員が組織的に用いるために保有しているもの。紙の公文書ばかりではなく、録音テープやフロッピーディスクなどの電磁的な記録媒体も対象としています。

3.公文書の開示請求の方法

公文書の開示を請求される方は、案内窓口備え付けの「公文書開示請求書」に必要事項を記入し、窓口に提出してください。
開示の方法は、公文書の閲覧(視聴)と写しの交付があり、希望する方法を選ぶことができます。(写しの交付の方法は、文書、図画、写真の場合は用紙に複写したもの、電磁的記録の場合は、用紙に出力したもののコピー又は録音テープやフロッピーディスクなどに複製したものを選択することができます。)
郵送・ファックスによる請求、電子申請もできます。(ファックスによる請求は、行政情報センターで受け付けています。)
なお、開示請求書の様式は、このホームページからダウンロードできます。

開示請求書のダウンロード 電子申請手続きへ(外部サイトへリンク)

(2)開示等の決定

公文書を開示するかどうかの決定は、請求書の受付の日から原則として15日以内に行い、「決定通知書(開示・一部開示・不開示)」でお知らせします。
開示または一部開示の場合は、開示する日時・場所を併せてお知らせします。なお、やむを得ない理由により、決定を行うまでの期間を延長する場合があります。

不開示情報

請求された公文書は原則開示しますが、個人または法人等の正当な権利利益の保護や、行政事務の適正な遂行のために、次のような情報は開示しない取扱いとなっています。

  • 法令等の規定で開示することが禁じられている情報
  • 特定の個人が識別される情報及び特定の個人が識別されなくても、開示されると個人の権利利益を不当に侵害するおそれのある情報
  • 法人等のノウハウや経営上の情報等で、法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 人の生命の保護や犯罪の予防・捜査等に支障を及ぼすおそれのある情報
  • 県内部の意思決定の中途にある情報で、開示することにより、県民に混乱を生じさせるおそれのあるもの
  • 監査、交渉、契約等の県が行う事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 国や他の公共団体に関する情報で、開示することにより協力関係・信頼関係を損なうおそれがあるもの

不開示情報審査基準(PDF:194KB)

※交際費及び食糧費の支出の相手方の所属、役職、氏名や公務員の職務上の情報に含まれる職名、氏名等の情報については、行政の説明責任等の公益上の観点から、個人が識別され得る情報であっても、例外的に開示する取扱いをしています。

交際費・食糧費の相手方の情報の開示基準等(PDF:28KB)

第三者保護の手続き

いったん開示された情報は元に戻せないため、開示請求された公文書に個人または企業などの情報が記録されている場合は、開示等の決定に際して、記録されている人の意見を聴いて決定されることがあります。

(3)開示の実施

決定通知書でお知らせした日時・場所に決定通知書を持っておいでください。
写しの交付を希望された場合は、決定通知書と一緒に納入通知書をお送りしますので、あらかじめ手数料を納入のうえ、その領収証書を併せてご持参ください。
その場で請求された公文書の閲覧(視聴)または写しの受領ができます。また、閲覧した公文書の写しの交付を受けることも可能です。
公文書の写しは、郵送でも受け取ることができます。(郵送料を切手で負担していただきます。)

手数料

閲覧(視聴)の場合は無料。
写しの交付の場合は、以下の手数料がかかります。

文書、図画、写真、フィルムの場合(原則としてA3判以下の用紙にコピー)

白黒コピー 1枚 10円
カラーコピー 1枚 50円
※両面コピーの場合は、用紙の片面を1枚として枚数を算定します。
※A3判を超える用紙を用いる場合は、A3判を用いた場合に換算して枚数を算定します。

電磁的記録の場合

用紙に出力したもの(白黒) 1枚 10円
用紙に出力したもの(カラー 1枚 50円
録音カセットテープ 1巻 150円
ビデオカセットテープ 1巻 190円
フロッピーディスク 1枚 70円
CD-R 1枚 80円
DVD+R 1枚 160円

開示手数料免除審査基準(PDF:77KB)

4.情報の提供

(1)行政情報センター・総合支庁窓口

山形県の情報公開の総合的な窓口を、県庁1階の行政情報センター及び各総合支庁本庁舎1階の総合案内窓口に設置しています。
これらの窓口では、県が保有する行政資料を取りそろえており、行政情報の提供を行っています。

(2)行政資料の閲覧等

行政情報センター・総合支庁窓口の行政資料は、誰でも自由に閲覧することができます。資料の貸出しやコピーサービス(1枚10円)も行っています。
また、専任の職員が行政資料の検索のお手伝いをしていますので、気軽にご相談ください。
※コピーの郵送も承ります。郵送の際は複写代とともに郵送費用が必要となります。具体的な費用は行政情報センター(電話:023-630-3014)までお問い合わせください。

≪主な資料≫

  • 県が作成した各種計画書、報告書
  • 各種統計資料
  • 官報、県公報
  • 県広報誌
  • 県議会会議録
  • 山形県史
  • 各種白書
  • 公益法人関係資料
  • その他

(3)行政資料の有償頒布

行政情報センター及び総合支庁窓口では、情報の提供の一環として、県の施策の計画や報告書、各種白書などの県が作成した刊行物の有償頒布を行っています。
郵送も可能です。(郵送料分の切手をお送りください。)
※現在頒布されている行政資料及び頒布方法は、行政資料の有償頒布のページでご確認ください。
※詳細は、行政情報センター(電話:023-630-3014)までお問い合わせください。

5.情報公開窓口について

公文書の開示については、県庁の行政情報センター及び総合支庁、総合支庁分庁舎、各出先機関の窓口で相談や請求を受付けています。
行政情報の提供については、行政情報センター及び総合支庁総合案内窓口において実施しています。
各窓口の連絡先等は次のとおりです。

情報公開窓口のご案内

お問い合わせ

総務部高等教育政策・学事文書課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2050 2224 3403

ファックス番号:023-630-2546