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更新日:2024年4月17日

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軽油引取税の課税免除について

軽油引取税は、平成21年4月から、道路に関する費用に充てるための目的税から普通税となりました。
免税となっていた軽油の取扱いは、エチレンその他の石油化学製品の原料となる軽油は引き続き免税となり、船舶、鉄道、農業、林業及び鉱物の掘採事業などに使用する軽油は、令和9年3月31日までの期限付きで免税となります(R6.4.1適用期限を3年延長)。

課税免除の要件

課税免除対象者の要件については下表「課税免除対象者の要件」をご参照下さい。

課税免除の手続き

  • 課税免除を受けようとする場合、各総合支庁に申請書を提出して、「免税軽油使用者証」の交付を受けます。
  • 次にその免税軽油使用者証を各総合支庁に提示して「免税証」の交付を受け、この免税証によって免税軽油の引取りを行うことになります。
  • 免税軽油の引取りは、基本的に県内すべての石油販売店で行うことができますが、原則として免税証に記載された石油販売店で引き取ることになります。
    ※課税免除の詳細については、各総合支庁にお問い合わせください。空(alt="")
  • 免税軽油の引取り等に係る報告書を提出する必要があります。
  • 有効期限の過ぎた免税証は無効となりますので、十分注意してください。
  • 偽りその他不正の行為によって免税証の交付を受けた場合、法律により罰せられます。

課税免除対象者の要件

免税対象者 用途及び機械
石油化学製品を製造する事業を営む者 エチレン、プロピレン、潤滑油、グリースまたは印刷用インキ溶剤等の原料用
船舶の使用者

船舶の動力源用

【注意事項】

令和7年4月1日以降に行われる『専らレクリエーションの用に供する船舶』の動力源用の軽油の引取りについては課税免除の対象外です。

なお、事業用船舶等については課税免除の対象となる場合がありますので、詳しくは最寄りの総合支庁税務課(室)または課税課にお問い合わせください。

自衛隊 通信機械、自動車などの電源または動力源用
鉄道事業もしくは軌道事業を営む者または専用側線において車両の入れ替え作業を営む者 鉄道用車両、軌道用車両などの動力源用
農業若しくは林業を営む者、農地の造成もしくは改良を主たる業務とする者または素材生産業を営む者 農業、林業、素材生産業などの用に供する機械の動力源用
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者 事業場内において、もっぱらセメント製品またはその原材料の積卸しのために使用する機械の動力源用
生コンクリート製造業を営む者 事業場内において、もっぱら骨材の積卸しのために使用する機械の動力源用
鉱物(岩石および砂利を含む。)の掘採事業を営む者 削岩機および動力付試すい機ならびに事業場内において、もっぱら鉱物の採掘、積込みまたは運搬のために使用する機械の動力源用
とび・土工工事業を営む者 工場現場において、もっぱらくい打ち、くい抜き、掘削または運搬のために使用する建設機械の動力源用
鉱さいバラス製造業を営む者 事業場内において、もっぱら鉱さいの破砕または鉱さいバラスの集積もしくは積込みのために使用する機械の動力源用
港湾運送業を営む者 港湾において、もっぱら港湾運送のために使用する機械の動力源用
倉庫業を営む者 倉庫において、もっぱら倉庫業のために使用する機械の動力源用
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物運送取扱事業または鉄道貨物積卸業を営む者 駅の構内において、もっぱら鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るものまたは鉄道により運送される貨物の鉄道の車両への積込みもしくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源用
航空運送サービス業を営む者 特定の飛行場において、もっぱら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸しもしくは運搬または航空機の整備のために使用する機械の動力源用
廃棄物処理業を営む者 廃棄物の埋立地内において、もっぱら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源用
木材加工業・木材市場業を営む者 事業場内において、もっぱら木材の積卸しのために使用する機械の動力源用
堆肥製造業を営む者 事業場内において、もっぱら堆肥の製造工程において使用する機械の動力源用
索道事業を営む者 スキー場において、もっぱらスキー場の整備のために使用する機械の動力源用

上記の免税対象者や用途および機械には詳細な条件がありますので、各総合支庁税務課(室)又は課税課にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2005

ファックス番号:023-630-2136