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更新日:2024年2月13日
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県税を一時に納付できない方のために、猶予制度があります。
詳しくはリーフレット(PDF:317KB)をご覧ください。
次の1から4の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
1 次の①から⑥のいずれかに該当する事実があること
①納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと
②納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
③納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
④納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
⑤納税者に上記①から④に類する事実があったこと
⑥本来の期限(法定納期限)から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
2 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき県税を一時に納付することができないと認められること
3 申請書が提出されていること(上記「1⑥」の場合は納期限までの提出が必要)
4 原則として、担保の提供があること
次の1から5の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
1 県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
2 納税について誠実な意思を有すると認められること
3 換価の猶予を受けようとする県税以外の県税の滞納がないこと
4 納付すべき県税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
5 原則として、担保の提供があること
申請方法の詳細については、猶予申請の手引き(PDF:891KB)をご覧ください。
猶予を受けようとする金額が100万を超えない場合は、「財産目録」、「収支の明細書」に代えて「財産収支状況書(エクセル:50KB)」を提出してください。
4.確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書、決算書、通帳の写し等、知事が必要と認める書類
5.担保の提供に関する書類(担保提供書等)
原則として担保を提供する必要があります。
担保として提供することができる主な財産は次のようなものがあります。
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
6.災害などの事実を証する書類(徴収の猶予の場合のみ)
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