ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税様式(申請書等) > 県税様式(個人事業税) > 個人事業税課税免除申請書(過疎条例)
更新日:2024年9月2日
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概要 |
詳しくは過疎条例に基づく県税の課税免除についてのお知らせ(PDF:487KB)をご覧ください。 |
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申請書以外に提出する書類 |
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申請期限 |
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受付窓口 | 事務所・事業所等の所在地を管轄する総合支庁 |
問い合せ先 |
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備考 | 畜産業又は水産業を行う個人で、自家労力の日数(労働日数)の合計が当該事業の延べ日数の3分の1を超え、かつ、2分の1以下である場合については、事業税に係る課税免除が適用されます。 |
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