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更新日:2024年5月20日

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自動車税種別割に係る債権譲渡通知書

自動車税種別割に係る債権譲渡通知書について
概要 自動車税種別割の還付金に係る債権を譲り渡した方が、県に提出していただく様式です。譲渡人及び譲受人に未納の徴収金(県税等)がある場合は、地方税法第17条の2第1項の規定により、未納の徴収金に充当されます。
申請書 自動車税種別割に係る債権譲渡通知書(PDF:78KB)
申請書以外に提出する書類
  • 還付する自動車税種別割の領収証書(原本)を提示
  • 領収証書原本を提示できない場合は、3ヶ月以内に発行された印鑑証明書(写し可)を添付
  • 4月1日時点の車検証の住所・氏名と異なる場合は、そのつながりが確認できる公的書類(住民票の写し、戸籍抄本等)の写しを添付
  • 譲渡人が死亡した場合は、自動車税種別割に係る過誤納金等還付請求権の相続申立書(PDF:88KB)を添付
受付期間 還付事由発生の月の末日(必着)まで提出してください。

受付窓口

問い合せ先

 

  • 村山総合支庁納税課

郵便番号:990-2492
住所:山形市鉄砲町2-19-68
電話番号:023-621-8253

  • 最上総合支庁税務課

郵便番号:996-0002
住所:新庄市金沢字大道上2034
電話番号:0233-29-1233

  • 置賜総合支庁税務課

郵便番号:992-0012
住所:米沢市金池7-1-50
電話番号:0238-26-6016

  • 庄内総合支庁税務課

郵便番号:997-1392
住所:三川町大字横山字袖東19-1
電話番号:0235-66-5436

 

様式にも記載しています。

備考  

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2072

ファックス番号:023-630-2136