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更新日:2024年10月24日

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長期収載品の処方等又は調剤の取扱いについて

  • 令和6年10月から健康保険において、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬剤で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合は、特別の料金を患者が負担することとなりました。

  • これを踏まえ、地方公務員災害補償制度においては、労災保険等における取扱いと同様に、公務又は通勤により生じた傷病に対する診療に際して、長期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、長期収載品の処方が医療上の必要性があると認められる場合等を除き、「特別の料金」に相当する額を被災職員が負担することとなります。(この取扱いは外科後処置及びアフターケアにおける薬剤の取扱いにおいても同様です。)
  • 詳しくは、下記リーフレットをご参照ください。

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