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更新日:2022年11月25日

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小児慢性特定疾病の「指定医」の申請について(医師の皆様へ)

平成27年1月からの新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度において、小児慢性特定疾病医療費支給認定に必要な医療意見書(診断書)を作成することができるのは、知事が指定した指定医に限られます。
指定医の指定を受けるためには、申請が必要になりますので、医療意見書を作成する可能性のある医師の方々におかれましては、申請手続きをお願いします。

指定医の要件について

「指定医」は、以下のいずれかの要件を満たす医師であることが必要です。

  1. 疾病の診断又は治療に5年以上(※1)従事した経験があり、関係学会の専門医(※2)の認定を受けていること。
  2. 疾病の診断又は治療に5年以上(※1)従事した経験があり、都道府県等が実施する研修を修了していること。

(※1医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)

有効期間

指定の有効期間は5年。更新手続が必要です。

山形市に勤務先のある医師の皆様へ

平成31年4月1日以降に、山形市に勤務先のある医師が、小児慢性特定疾病指定医の指定申請や変更届出、更新申請等を行う場合は、山形市に対して行うこととなります。

申請書の主たる勤務先の医療機関には申請を行う実施主体と同じ所在地の勤務先を記載してください。勤務先が多数ある場合は主たる勤務先以外の医療機関を別紙に記載してください。

(参考)指定申請先の一元化について(PDF:600KB)

指定医の申請手続について

指定医の申請手続は、随時受け付けていますので、次の指定申請書等をご提出ください。

指定医の更新手続について

指定医の有効期間は指定日から最長5年間です。有効期間後も指定を受けるには、更新申請書をご提出ください。

令和4年度更新対象:有効期間の終期が令和5年3月31日であること。

令和4年度の更新対象の指定医の方へは、勤務先等へ更新手続の通知と更新申請書をお送りします。
(主たる勤務先の医療機関の所在地が、中核市(山形市)の指定医を除く。)

詳しくは、「小児慢性特定疾病指定医」の更新手続についてをご参照ください。

指定医の変更届出等について