更新日:2024年6月7日
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山形県では、令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用されたことに伴い、当該保険適用により生じる自己負担部分に対して助成します。
「令和6年度山形県不妊治療費助成事業のチラシ」(PDF:533KB)
令和6年度山形県不妊治療費助成事業にかかる申請の受付を開始いたします。
助成対象治療期間:令和6年2月から令和7年1月まで
※期限を過ぎての申請は受付できませんのでご注意ください。
※令和7年2月以降の治療分の申請については、改めてお知らせします。
公的医療保険が適用される不妊治療(生殖補助医療)に要する費用について、申請に基づき県が助成金を交付します。
(1)公的医療保険が適用される不妊治療(生殖補助医療)のうち、令和6年2月から令和7年1月の期間に下記の対象となる治療を受けた方
助成の対象となる治療(保険適用されるものに限る) |
1回あたりの助成額(一律) |
採卵術(卵子を採取できなかった場合も含む) |
5万円 |
胚移植術 |
4万円 |
精巣内精子採取術 |
9万円 |
(2)申請する治療を行った日に山形県内に住所を有している方
※(1)、(2)両方を満たす方が対象です。
※保険適用となるかどうかは、医療機関へお問い合わせください。
不妊治療の保険診療が可能な医療機関であれば、山形県内の医療機関のほか、県外の医療機関で受けた治療も助成対象です。
不妊治療の保険診療の可否については、各医療機関へお問い合わせください。
必要書類を準備される際は、令和6年度山形県不妊治療(生殖補助医療)費助成事業申請のためのチェックシート(PDF:378KB)を必ずご確認ください。
1.令和6年度不妊治療(生殖補助医療)費助成事業申請書(PDF:169KB)
2.医療機関発行の領収書(コピー)と医療費明細書(コピー)
※令和6年度から変更
※氏名、領収日、領収金額、領収印等、内容がわかるように鮮明にコピーしてください。
また、書類の端が切れないようにコピーしてください。
※原本を提出されないようご注意ください。
3.領収書(コピー)を提出できない場合、医療機関記載の不妊治療(生殖補助医療)費助成事業治療証明書(PDF:122KB)及び医療費明細書(コピー)
※令和6年度から変更
4.申請者の住所を確認できる書類
※住民票抄本等の原本。(申請する治療の治療日以降で3か月以内に発行されたもの。)
※マイナンバーの記載は不要です。
※治療日以降に県外へ住民票の異動があった場合は、治療を行った日の住所が記載された戸籍の附票。
5.振込口座の通帳の写し(見開き1ページ目)
※口座情報(金融機関名・支店名(支店番号)・口座番号・口座名義)が記載されたページ
※通帳がないインターネット銀行等の場合は、口座情報(金融機関名・支店名(支店番号)・口座番号・口座名義)が
記載された画面等を印刷してください。
申請する治療を行った日 |
申請期限(必着) |
令和6年2月から3月 ※申請の受付は終了しました。 |
令和6年5月31日 |
令和6年4月から12月 |
申請しようとする治療を行った日の翌々月末日 (例)令和6年5月1日に採卵→7月末日まで申請 |
令和7年1月 |
令和7年3月14日 |
※申請期限が閉庁日(土日祝日)の場合は、前日までの開庁日に申請してください。
〒990-0031山形市十日町1-6-6
電話番号023(627)1203
〒996-0002新庄市金沢字大道上2034
電話番号0233(29)1361
〒992-0012米沢市金池7-1-50
電話番号0238(22)3205
〒997-1392三川町大字横山字袖東19-1
電話番号0235(66)5653
山形県では、山形大学医学部附属病院に委託して、産科婦人科の専門医師による不妊専門相談を実施しています。
詳しくは、不妊専門相談センターのページでご確認ください。
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