ホーム > 教育・文化 > 若者支援・青少年 > 青少年 > 山形県青少年健全育成関係 > 山形県青少年健全育成条例 > 山形県青少年健全育成条例について
更新日:2021年4月6日
ここから本文です。
本県では、次代を担う青少年の健全な育成のため、「山形県青少年健全育成条例」(旧「山形県青少年保護条例」)を制定しています。
山形県青少年健全育成条例では、青少年にとって有害な環境に対応するための各種規定を設けており、有害図書類の指定等についても本条例により規定しております。
近年、インターネットのSNS等に起因する青少年の犯罪被害が問題となっておりますが、平成31年3月15日(令和元年7月1日施行)の本条例改正により、青少年が携帯電話端末等により有害情報を閲覧することを防止する措置等を定めるとともに、青少年に対し当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うよう求める行為を禁止すること等を追加しました。
山形県青少年健全育成条例【令和3年3月19日(令和3年4月1日施行)】
山形県青少年健全育成条例施行規則【令和3年3月30日(令和3年4月1日施行)】
お問い合わせ