更新日:2024年12月12日

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山形県青少年健全育成条例について

山形県青少年健全育成条例

本県では、次代を担う青少年の健全な育成のため、「山形県青少年健全育成条例」を制定しています。

近年、インターネットのSNS等に起因する青少年の非行・被害が問題となっておりますが、山形県青少年健全育成条例では、青少年が携帯電話端末等により有害情報を閲覧することを防止する措置等を定めるとともに、青少年に対し児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止しています。

その他、有害な環境から青少年を守るための各種規定を設けています。

青少年のインターネット安全利用のために

  • (1)青少年の健全育成の推進
  • (2)インターネット上の有害情報等への対応の強化
    • 携帯電話事業者及びその代理店の説明書の交付義務
    • 保護者のフィルタリングを利用しない場合の申出に係る書面の提出義務
    • 携帯電話事業者等の書面の保存義務
    • 知事による携帯電話事業者等への立入調査、勧告及び公表
    • インターネット関係事業者等の有害情報の閲覧等の防止に係る努力義務
  • (3)児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止

リーフレット

最終改正

山形県青少年健全育成条例【令和6年7月9日(令和6年12月12日施行)】

山形県青少年健全育成条例施行規則【令和5年3月7日(令和5年4月1日施行)】

お問い合わせ

しあわせ子育て応援部多様性・女性若者活躍課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2694

ファックス番号:023-632-8238