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更新日:2024年12月12日
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本県では、次代を担う青少年の健全な育成のため、「山形県青少年健全育成条例」を制定しています。
近年、インターネットのSNS等に起因する青少年の非行・被害が問題となっておりますが、山形県青少年健全育成条例では、青少年が携帯電話端末等により有害情報を閲覧することを防止する措置等を定めるとともに、青少年に対し児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止しています。
その他、有害な環境から青少年を守るための各種規定を設けています。
山形県青少年健全育成条例【令和6年7月9日(令和6年12月12日施行)】
山形県青少年健全育成条例施行規則【令和5年3月7日(令和5年4月1日施行)】
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