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更新日:2023年5月30日

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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく行政処分について

発表日2023年5月30日(火曜日)
部局・担当課 村山総合支庁 環境課 電話番号023-621-8421

2023年5月30日(火曜日)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「法」という。)に基づく行政処分(改善命令)を行いました。

1 被処分者

  大泉工業株式会社

2 処分年月日

  令和5年5月29日

3 処分の内容

  高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(水銀灯安定器4台)について、自ら処分し、又は処分業許可業者に処分を委託すること。

4 履行期限

  令和5年7月31日

5 処分の理由

  法定の処分期間(令和5年3月31日まで)内に自ら処分、又は処分の委託をしなかったことは、法第10条第1項の規定(期間内の処分)に違反している。

 

〇 プレスリリース資料(PDF:1,370KB)