更新日:2024年10月4日

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遊漁船のPDFファイルについて

ご意見

 インターネットで「遊漁船船長釣り禁止」と検索すると必ず山形県のホームページに掲載されている「遊漁船業法の改正について」という見出しのPDFファイルが出てきますが、この内容に間違いがあります。不当な行政指導とならないようにしてください。(2024年9月17日)

県の取組状況

 近年、遊漁船における死傷事故が増加傾向にあり、また、令和4年4月には知床沖で遊覧船の重大事故が発生したことから、遊漁船業における安全性の向上等を図るため、令和5年6月に「遊漁船業の適正化に関する法律」が改正され、遊漁船業者の登録を受けようとする者は、業務の実施方法を定めた業務規程を申請書に添付することが必要になるとともに、業務規程のうち利用者の安全等に関する事項が一定の基準に適合しない場合は、登録が認められないこととなりました。また、「遊漁船業の適正化に関する法律施行規則」も改正され、業務規程の記載事項として「適切な見張りその他利用者の安全を確保するために必要な措置に関する事項」が追加されています。
 海上保安庁の調査によると、遊漁船の死傷事故では、衝突事故が最も多く、その原因で最も多いものは、見張り不十分であるとのことです。
 これを受けて、見張り不十分による事故を防ぐ観点から、この度の法改正に合わせて水産庁が定めた業務規程例において、「安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項」の1つとして、「利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしない」ことが明記されました。
 当該事項を含め、遊漁船の事業者及び従業者は業務規程を遵守し、利用者の安全を第一に考えながら適正に業務を行うことが求められますので、ご理解願います。(2024年10月3日対応困難)

( 庄内総合支庁 水産振興課 )