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更新日:2024年8月23日
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喫煙スペースを戻してください。路上で吸っていたら歩行者に煙がかかり、受動喫煙防止にならないと思います。灰皿清掃が嫌なら、携帯灰皿持参でも良いので、とりあえずスペースを戻してほしいです。 (2024年8月16日)
健康増進法の規定により、行政機関の庁舎は原則敷地内禁煙とされ、また地方公共団体には受動喫煙防止措置を推進する責務が課されています。
このため、本県では山形県受動喫煙防止条例を制定し、全県を挙げた受動喫煙防止対策に取り組んでおり、自らも率先して、来庁者や職員の受動喫煙防止や健康の保持増進等を推進するため、本庁及び出先機関の施設を敷地内禁煙としているものですので、ご理解くださるようお願いします。 (2024年8月20日対応困難)