ホーム > 県政情報 > 情報公開・広報・広聴 > 広聴 > 県民の生の声コーナー > 2024年 > 8月 > 大雨災害に対する県の対応について
更新日:2024年9月5日
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大雨による土砂崩れと倒木により被災し、状況を説明しましたが、県も市町村も何もしてくれません。平成30年の大雨の際、今回崩れた斜面の上部が崩れたため、行政による対策が必要とお願いしました。この箇所は、土砂災害特別警戒区域になっています。これまでの対応に対し、防災行政の不作為による災害ではないかと思っています。現在も倒木や土砂が敷地内にあり、斜面にも倒れそうな木があるが、何もしないのでしょうか。(2024年8月13日)
土砂崩れで発生した民有地内の土砂等の撤去は、民有地の所有者が行うことになります。
また、「土砂災害特別警戒区域」の指定は、土砂災害から県民を守るため、土砂災害の発生する恐れのある危険な区域を明らかにし、避難体制の整備などのソフト対策を強化することが主たる目的となっており、この区域指定だけをもって県が擁壁の設置などの防災工事を行うことはできません。
なお、「急傾斜地崩壊危険区域」に指定されている場所であれば、県が防災工事を行う事が可能ですが、この地区は、危険区域の基準(住居5戸以上(作業所、事業所など居住建物以外は除く))を満たさないため、県が防災工事を行うことは困難です。ただし、「急傾斜地崩壊危険区域」の要件に満たない場合でも、市町村で防災工事の実施を検討することがありますので、市町村役場にお問い合わせください。
県としては、引き続き市町村等と連携し、安全・安心で持続可能な暮らしを確保する県土強靭化に取り組んでまいりますので、ご理解くださるようお願いします。(2024年8月29日対応困難)