更新日:2024年8月19日

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職員の懲戒処分について

ご意見

 令和6年7月12日付けの職員の懲戒処分についての報道発表に違和感を覚えました。
 公務員の懲戒処分は「戒告」「減給」「停職」「免職」の4つだったと思いますが、山形県では、「厳重注意」についても懲戒処分として規定しているのでしょうか。
 また、「厳重注意」までも公表した意図は何でしょうか。公表すべきかどうかの基準があると思いますが、それに照らして適切な対応だったのでしょうか。
 さらに、今後も「厳重注意」とされた案件は全て公表されるのでしょうか。公表されるとすれば、職員が委縮すると思いますし、公表されないとすれば、今回公表するに至った経緯の説明と公表基準の見直しが必要と思います。(2024年8月7日)

県の取組状況

 県では、職員の綱紀保持の徹底並びに懲戒処分の透明性を確保するために「懲戒処分の基準」を設けています。
 当該基準においては、懲戒処分を「地方公務員法第29条第1項に規定する免職、停職、減給若しくは戒告又は服務監督上の措置としての文書訓告をいう」と規定しており、非違行為の内容が比較的軽い場合は、懲戒処分に代えて厳重注意の措置を行うこともあるとしています。
 厳重注意を行った場合は、懲戒処分と同じように、これまでも事案に関わらず速やかに公表しています。ご意見については、今後の参考とさせていただきます。(2024年8月14日実施中・実施済)

( 総務部 人事課 )