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更新日:2024年8月20日
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PTAの活動をする場合、教員が勤務時間内に活動することはあるのでしょうか。また、学校施設を使用する場合は、使用料などは支払われているのでしょうか。 (2024年7月30日)
PTAは、子どもたちの健全な成長を図るため、学校及び家庭における教育の理解・振興と学校外における生活指導、地域の教育環境の改善・充実をねらいとした、教員と保護者等で組織する社会教育団体と位置付けられています。
教員のPTA活動について、学校運営上必要な業務と学校長が判断する場合には、勤務時間中に業務を命令することもあります。
また、県立学校において、学校のPTA活動による使用については、県の規則等に基づき無料としています。県立以外の学校については、各学校にお問い合わせください。 (2024年8月16日実施中・実施済)