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更新日:2024年7月19日

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歩道に置かれている花壇等について

ご意見

 歩道内に設置されているコンクリートの花壇は県で許可したものでしょうか。あまり広くはない歩道に設置された花壇は、災害時など通行の妨げになると思います。
 また、街路樹がある場所に近所の方が花を植えているのを見かけますが、これも許可を受けて行っているのでしょうか。
 街路樹が生い茂り標識が見えにくくなっている場所も見かけます。(2024年7月11日)

県の取組状況

 県が管理する道路では、県以外の者が道路敷地内にコンクリートの花壇を設置することを原則として認めていませんが、県が道路施設の一部として「植樹帯」を設置している歩道はあります。
 県では、「地域の道路はまず地域できれいに」という考えのもと、県が管理する道路の美化活動等を行う団体を募集・支援する「ふれあいの道路愛護事業」を実施しており、植樹帯の中には、「ふれあいの道路愛護事業」に参加している団体が、マイロードサポーターとして清掃や植栽活動行っている箇所もあります。
 また、街路樹が生い茂り標識が見えにくい箇所を見かけた際は、現地を確認し、剪定等の必要な対応を行いますので県にお知らせください。
 引き続き、県が管理する道路の適切な維持管理に努めてまいります。(2024年7月18日実施中・実施済)

( 県土整備部 道路保全課 )