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更新日:2024年7月18日

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森林税とやまがた緑環境税について

ご意見

 山形県の森づくり活動のため、やまがた緑環境税を毎年納めています。この税自体に不満はないのですが、国税として新たに森林税が導入されようとしています。森林税が導入されると、二重課税となってしまうことが明白です。森林税が導入された場合には、やまがた緑環境税の撤廃をお願いします。(2024年7月2日)(他同種意見1件)

県の取組状況

 県では、国税である森林環境税が導入されることから、令和3年度にやまがた緑環境税と森林環境税(森林環境譲与税)の使い道について整理しています。
 国税である森林環境税は、市町村や県に森林環境譲与税として配分されます。
 市町村では、森林経営管理制度(森林所有者自らが経営管理を実行できない場合に、市町村が経営管理の委託を受ける制度)に基づく森林整備や林業就業者の育成支援、公共施設等の木造・木質化などに活用され、県では、市町村が実施する森林整備への助言や技術的支援、人材育成に活用しています。
 一方、県税であるやまがた緑環境税は、荒廃のおそれのある人工林や活力が低下している里山林の整備等のほか、市町村や地域住民が行う森づくり活動の支援等に活用しており、二重課税との指摘は当たらないものと考えています。
 県では、具体的な目的が異なる両税を併せて効果的に活用し森林の整備をさらに進めていきます。今後とも、皆様のご理解とご協力をお願いします。(2024年7月10日その他)

( 環境エネルギー部 みどり自然課 )