更新日:2024年5月21日

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児童扶養手当について

ご意見

 児童扶養手当について、子供が増えるに当たり、2人目が1人目の支給額とはなりません。児童手当等も1人目が卒業したら2人目は1人目としてみなされないと金額が低くなるので見直してほしいです。 (2024年5月7日)

県の取組状況

 ひとり親家庭への支援は、政府や県、市町村が一体となり、ひとり親家庭の皆様が安定した生活基盤を確保し自立した生活を送れるよう様々な施策を実施しています。
 児童扶養手当は、令和6年11月分から、ひとり親の就労収入の上昇等を踏まえた所得制限額の引上や、多子家庭に対し第3子以降の加算額が拡充されるとともに、所得が上がり児童扶養手当を受給しなくなっても就業支援等の支援策の利用を継続できるよう要件緩和が行われるなど、取組みが拡充されます。また、児童手当は、令和6年10月分から、所得制限の撤廃や高校生年代までの支給期間の延長、多子加算額の増額など、抜本的拡充が予定されています。
 ひとり親家庭等への支援制度は、基本的には申請主義がとられ、ご本人からの申請が必要です。申請窓口は、お住まいの市町村やお子様の通学先の学校等となることが多いですが、申請を受け付ける職員には守秘義務が課され、ご提供の情報の外部への漏洩は一切ありませんので、安心して申請ください。 (2024年5月15日対応困難)

( しあわせ子育て応援部 子ども家庭福祉課 )