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更新日:2024年5月15日

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離岸堤防への渡船営業取りやめ及び漁港堤防などへの立入禁止について

ご意見

 今年度から、離岸への渡船営業の取りやめが相次いでいるほか、漁港の堤防についても立ち入り禁止のエリアが増えています。釣り人のマナーの問題や事故などがあり、湾岸での業務に差し障りがあるとは思います。
 一方で、アウトドアでの活動には危険が伴うものですが、海水浴場の閉鎖や登山、スキー場での規制は無いようです。立入禁止規制について観光や自然を楽しむ愛好家の楽しみも考慮してほしいです。 (2024年4月30日)

県の取組状況

 近年、遊漁船における死傷事故が増加傾向にあり、令和4年4月には知床沖で遊覧船の重大事故が発生しました。これを受け遊漁船業の安全性の向上等を図るため、「遊漁船業の適正化に関する法律」が改正され、令和6年4月1日以降、遊漁船業者は利用者を立入禁止場所へ案内しないことを業務規程に明記することとなりました。
 漁港は、基本的に漁業者が利用する施設です。そして、防波堤は、漁港や漁船を守るための施設であり、危険を伴う場所でもあります。そのため、県が管理する全ての漁港の防波堤については、安全を確保するため、関係者以外は立入禁止にしており、立入防止柵や立入禁止看板の設置及び巡視員の見回りによる注意喚起を行っています。
 引き続き、県民の皆様の安全確保に努めてまいりますので、ご理解願います。 (2024年5月9日対応困難)

( 庄内総合支庁 水産振興課 )