ホーム > 県政情報 > 情報公開・広報・広聴 > 広聴 > 県民の生の声コーナー > 2024年 > 4月 > 児童相談所における一時保護について
更新日:2024年4月22日
ここから本文です。
幼い子どもが児童相談所に一時保護されたのち、帰宅しました。その後の家庭訪問の際、「一時保護の前にはなかった夜に騒ぎ出す症状が生じた」と話したところ、「しかたない」と言われました。自分たちが独断で行った一時保護によって生じた症状を「しかたない」と考えているとはどういうことでしょうか。一時保護はやめてほしいです。一時保護するならば、国の諸指針に従い、保育所や親からきちんと聞き取りをすべきです。 (2024年4月8日)
児童相談所では、子どもの安全の確保を最優先に考え、必要と認められるときは、児童福祉法の規定に基づき一時保護を行うことがあります。一時保護中は子どもが安全で安心できる環境で生活できるよう支援するとともに、家庭に戻られる場合は、あらかじめご家族の意見も伺いながら、家庭復帰後の生活についてお話をさせていただいています。また、その後も必要に応じて家庭訪問などにより、継続的な相談支援をしているところです。
児童相談所職員は、法令や国の各種ガイドラインに基づき、家庭の状況に応じた適切な対応を行うよう努めていますが、対応の中で不快な思いをさせてしまい大変申し訳ありませんでした。あらためて、家庭に寄り添った丁寧な対応について徹底してまいります。 (2024年4月17日実施中・実施済)