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更新日:2024年4月3日

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子供の携帯電話やスマホ購入補助について

ご意見

 携帯電話等の購入が困難な生活保護世帯について、購入補助を行うとのことですが、生活保護受給世帯でなくても、子どもに通学時の安全のための携帯電話を持たせることができません。補助対象を全ての子どもにしてほしいです。 (2024年3月13日)

県の取組状況

 県教育委員会では、学校での携帯電話等の取扱いについて、文部科学省通知に基づき、原則禁止としながらも、緊急の連絡手段とせざるを得ない場合などには、保護者の申請により例外的に持ち込みを認める等適切な対応がされるよう周知してまいりました。携帯電話等の所持については家庭の判断であり、有用性と弊害の両方を併せ持つことから、小中学校の段階で所持させないと判断する家庭がある一方で、登下校時などに緊急連絡手段として有用性を感じながらも、経済的な理由から携帯電話等を持たせられない家庭もあります。
 当該事業は、児童生徒の緊急時の安全確保を図るため携帯電話を持たせたいと保護者が考えているにも関わらず、経済的理由により携帯電話等を購入することが困難な世帯に対して、市町村と県がその購入経費の一部を補助するものです。具体的な対象世帯については、文部科学省が実施している就学援助の取扱いに準じ、生活保護法に規定する要保護世帯とさせていただいたところです。
 県教育委員会では、引き続き、市町村教育委員会と連携しながら、児童生徒の緊急時の安全確保に努めてまいります。 (2024年3月26日対応困難)

( 教育局 義務教育課 )