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更新日:2024年3月27日
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山形県看護職員修学資金について、貸与者の決定は、本人の能力と理由書で判断すべきではないでしょうか。
また、申込書で連帯保証人の年収の記載は不要ではないでしょうか。 (2024年2月26日)
山形県では、県内の看護職員の確保及び資質の向上に資することを目的として、将来、県内で看護職員として業務に従事しようとする看護学生に対して、修学資金の貸与を行っています。
修学資金の貸与者については、提出された書類をもとに、総合的に判断し、決定しています。
また、申込書に連帯保証人の年収を記載いただいていますが、修学資金の貸与にあたり必要な情報であるため、ご理解くださいますようお願いします。 (2024年3月22日実施中・実施済)