更新日:2024年2月16日

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漁業権の付与について

ご意見

 県内の河川に漁業権を持つ漁業協同組合に対し、放流等による資源増殖が義務付けられていますが、残念ながら魚の量は減少する一方です。
漁業協同組合への漁業権の付与が適切であるか検討してほしいです。(2024年2月1日)

県の取組状況

 漁業法第168条の規定により、河川等内水面での漁業権を付与された漁業協同組合は、漁業権を受けた水産動植物の増殖行為を行うこととされています。
 他方、県内の河川では、近年の頻発する豪雨による河川環境の悪化、バス類やカワウ等による食害の影響で、漁業権の対象とされている水産動植物の資源量が減少傾向にあるものと考えています。
 こうした状況の中で、漁業協同組合は、放流や産卵場の造成、バス類の放流や禁漁期の密漁を防止するための漁場監視を行っています。
 県としては、引き続き、漁業協同組合に漁業権を付与し、増殖行為及び監視等の対応を促すことにより、内水面における持続的な水産資源の確保を図る必要があると考えています。(2024年2月9日対応困難)

( 農林水産部 水産振興課 )