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更新日:2024年12月10日

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公共工事に対する県の対応について

ご意見

 工事完成のために必要な仮設工変更による増加費用について、公共工事の担当課によっては、任意仮設であることや他の工事で設計変更していないことを理由に、受注者に負担させるような対応を取っています。実際に施工した仮設工内容について、設計変更を望みます。(2024年12月2日)

県の取組状況

 工事着手後に発注者が当初設定した設計条件及び施工条件が変更となる場合、任意仮設(※)の設計変更を行う場合があります。発注者は新たな条件のもとで改めて標準的な仮設計画を行います。また、その条件によっては、当初、任意仮設だったものを指定仮設に変更する場合もあります。受発注者協議により適切に設計変更等の対応を行うこととしていますので、監督職員にご相談くださるようお願いします。(2024年12月6日実施中・実施済)

(※)任意仮設:仮設そのものの構造や仕様、施工方法については受注者が定めることとし、それを定める前提となる設計条件や施工条件について設計図書に特別の定めを示している場合で、工事目的物を施工するにあたり、受注者の責任において自由に施工を行うことができるものです。

( 県土整備部 建設企画課 )