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更新日:2024年12月6日
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河川工事のための用地買収で、A及びB名義の所有地買上げの際、既に両名とも数十年前に亡くなった故人であり、登記名義人の変更がされていないことからA及びBの相続人調査を県が行い、相続人は、遺産分割協議書と印鑑登録証明書の提出を求められました。しかし、当該地は相続問題が存在しないため、上記書類の提出ではなく、相続人全員の賛同の上、A及びB名義の所有地を実際に承継、管理している者の名義に変更して、その者と所有地の売却をする形式をとることはできないでしょうか。(2024年11月25日)
山形県では、公共事業の用地取得において、相続が発生している土地を取得する際は、(1)相続人に遺産分割協議書の有無を確認し、同協議書がある場合は、これに基づき契約を行い、(2)同協議をしていない場合は法定相続分による契約を打診し、相続人了解のもと、法定相続分での契約等を行うこととしています。
そのため、契約をいただく方は、実際に土地を管理している方ではなく、土地の権利者である相続人の方から契約をいただくことになります。
用地取得する土地の所有者が、実際に土地を管理している方の名義となっていれば、その方と契約をしますが、名義が変更されていない場合は、基本的には上記のいずれかの手続となりますのでご理解願います。(2024年12月3日その他)