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更新日:2024年11月19日

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都市計画案への意見書の提出方法について

ご意見

 都市計画案への意見書を、電子メールによる提出で受け付けられない理由を教えてください。郵便料金等が値上がりした時期に、他県ではメールでの受付を行っていました。広く意見を聴取する機会を、自由な意見の場を、県が狭めているのではないですか。(2024年11月5日)

県の取組状況

 都市計画案の意見書については、自己の権利関係など詳細な個人情報に言及するケースも想定されることから、県では、提出方法をより確実な到達手段である郵送・持参に限定しています。ご指摘の電子メールを用いた意見書の提出については、誤送信や機器の不具合など、不測のトラブルが想定されることから、現時点では認めていません。
 なお、都市計画案の縦覧については、広く住民の方や関係者に周知するために、従来の書面を役所に備え付けて閲覧する方法に加えて、令和6年1月から、県ホームページ上で閲覧する方法を実施しています。(2024年11月14日対応困難)

( 県土整備部 都市計画課 )