ホーム > 県政情報 > 情報公開・広報・広聴 > 広聴 > 県民の生の声コーナー > 2023年 > 9月 > 精神障がい者の県営住宅の優先について
更新日:2023年10月6日
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本県では、精神障がいの程度が1級または2級の方がいる世帯は、県営住宅の抽選倍率が優遇され、さらに裁量世帯となっています。他県では「精神障がい者手帳を持っていること」と精神障がい者3級までカバーされていますが、本県では3級は対象外です。
本県も包括して精神障がい者手帳所持者(1~3級)を「障がい者」の世帯として認めてほしいです。(2023年9月19日)
県営住宅は、県民生活の安定と社会福祉の増進のため、国と県が協力して設置し、住宅事情に困窮する方に対して低廉な家賃で提供している公的な賃貸住宅です。
県では、県営住宅における精神障がい者に対する優遇措置については、障がいの程度による就労困難状況や日常生活困難状況を考慮し、障がいの重症度で、重度から中度にあたる方を優遇等の対象としているところです。精神障がい1、2級の方は、独力で仕事を行うことが困難であり、社会生活を送る上で相応の支援が必要とされています。そのため、特に住居の安定確保が必要な世帯として、抽選倍率優遇方式による優先入居の取扱いや収入基準の緩和を行っています。
県営住宅は様々な社会的役割を期待されています。提供戸数が限られた中でその役割を担っていくにあたり、優遇措置等対象世帯を定めていますので、ご理解をお願いします。 (2023年10月2日対応困難)