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更新日:2023年9月22日
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毎年ユニセフや某認定特定非営利活動法人へ寄附をしていますが、これらの団体への寄附金について、所得税と同様に個人住民税の寄附金控除の対象にしてください。(2023年9月7日)
地方税である個人住民税は、地域社会の費用負担を住民が広く分かち合う「地域社会の会費」的な性格を有することから、その寄附金控除の対象は、地方税法において、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち「住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めるもの」とされており、所得税よりも限定的となっています。
このことを踏まえ、山形県県税条例では、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、「県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体」への寄附金を、「住民の福祉の増進に寄与するもの」と位置づけ、個人県民税の寄附金控除の対象としています。
ご意見にありましたユニセフや某認定特定非営利活動法人については、県内に事務所又は事業所を有しないため、本県においては個人県民税の寄附金控除の対象となりませんので、ご理解をお願いします。(2023年9月15日対応困難)