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更新日:2023年9月6日
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先日の朝、総合支庁を訪問した際、猛暑の時期にも関わらず冷房が効いておらず、午後に再訪した際も温度計は30℃を超えていました。職員によれば、冷房運転は9時頃から17時頃までが日常で、時間外勤務の際は運転しないとのことでした。
熱中症予防のため適宜冷房を使うよう呼び掛けが行われる中、このような状況は問題ないのでしょうか。県民の模範となる職場環境にしてください。(2023年8月23日)
労働安全衛生法により、事業者は快適な職場環境の形成に努力することとされています。具体的には、労働者が不快と感じないよう、空気の汚れや温度等の環境を一定の基準の範囲内に維持管理することが求められており、県の各事業場では基準に適合するよう庁舎管理を行っています。
また、本庁や総合支庁など一定規模の事業場では、職員の健康障害を防止するための対策などを審議する場として衛生委員会等を月1回以上開催し、こうした基準が順守されているかを確認し、職場巡視等も実施しています。
県としては、今後とも職員の安全と健康の確保に向けて取組みを進めてまいります。(2023年8月29日実施中・実施済)