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更新日:2023年9月5日

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在宅勤務における県職員の通勤手当について

ご意見

 在宅勤務の日数の上限はありますか。また、在宅勤務の日数に応じて通勤手当は減額になるのでしょうか。仮に減額とならないのであれば、減額するべきではないでしょうか。 (2023年8月18日)

県の取組状況

 本県の在宅勤務については、ワーク・ライフ・バランスの推進を目的の一つとして実施しており、在宅勤務を希望する職員の申請に基づき、所属長が公務の正常な運営に支障がないこと等を審査した上で、実施の可否を決定しています。
 本県の在宅勤務は、1週間の勤務日のうち、少なくとも1日以上は勤務公所に出勤しなければならないこととしていますが、昨年度の実績を見ると、在宅勤務をした職員の在宅勤務日数の平均は月1回以下となっているところです。
 また、通勤手当は基本的に月を単位として支給するものであるため、現行規定上、その月の全日数にわたって通勤しない場合を除き、在宅勤務の日数に応じて減額する取扱いとはしていません。
 なお、現在、国家公務員においては、在宅勤務等手当の新設と併せ、通勤手当の減額を行うよう検討を行っているところであり、引き続き国や他県の動向等を注視してまいります。 (2023年8月28日その他)

( 総務部 人事課 )