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更新日:2023年6月7日
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給湯室で手を洗おうとしたところ、昼休みで県職員が占有しており使えませんでした。給湯室は県職員が独占的に使う場所なのでしょうか。
また、廊下で保険会社の方が勧誘しており通行の妨げとなっていました。特に許可書らしきものも見当たらず、何か許可等があって行っているのでしょうか。(2023年5月22日)
この度は、不快な思いをされたことに対し、おわび申し上げます。
給湯室は、職員だけではなく来庁者にもご利用いただけます。
ご意見を受けまして、給湯室を長時間占有しないよう職員に対して注意喚起するとともに、県民等の来庁者が給湯室の使用を待っている場合には、職員が作業の手を一度止めて来庁者に使用してもらうなどの心配り等を職員に依頼しました。
保険会社の勧誘については、通行の妨げにならないように勧誘するよう指導しました。県庁舎では、庁内管理規則により庁内で保険の勧誘等を行う者は、あらかじめ県の許可を受けなければならず、許可を受けた者は県から交付された許可書を掲示しなければならないとしています。ご意見を受けまして、許可書の掲示の徹底について、改めて許可を受けた者全員に対し注意喚起しました。(2023年6月5日実施中・実施済)