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更新日:2023年4月24日
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県内在住で0歳と1歳の年子がいます。出産のため産前産後期間に保育園に一時入園しましたが、その期間が終わってしまい日中は2人を1人でみています。上の子が歩くようになり目を離せない状況です。
あくまで下の子の育児休暇なので、上の子を保育園に預けられないのでしょうか。子育て支援をすると国でも言っていますが、お金だけ配る支援ではなく、もっと育児する母親の目線に立って支援してほしいです。(2023年4月5日)
保育の必要性の認定及びこれを踏まえた保育所等の利用に係る利用の調整については、市町村が行っています。
保護者が育児休業を取得することになった場合、休業開始前に既に保育所等を利用していた子どもについては、場合により、地域における保育の実情を踏まえた上で、継続入所の取扱いとすること等が認められています。
お住まいの市町村にご相談いただきますようお願いします。
なお、政府が3月31日に公表した「こども・子育て政策の強化について(試案)」では、「こども誰でも通園制度(仮称)の創設」として、今後、就労要件を問わず、全ての子育て家庭が保育所等を利用できるように取り組むことが示されています。(2023年4月19日その他)