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更新日:2023年4月6日
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入浴施設について、男湯の脱衣所・浴室に女性の従業員が入室したり、脱衣所に監視カメラを設置したりするなど、男性に対する配慮が軽視されていると感じるので、是正されるべきだと思います。営業時間中は異性の従業員は入室しないようにすること、監視カメラは設置しないことについて、県で規定するか、国へ提案してほしいです。
また、入浴施設に対して、プライバシーに配慮して運営するよう注意喚起してほしいです。(2023年3月27日)
県の公衆浴場法施行条例では、厚生労働省が策定している「公衆浴場における衛生等管理要領」に基づき、公衆浴場の構造設備の基準と営業者が遵守すべき衛生と風紀に関する措置基準を定めています。
当該条例では、脱衣所や浴室の男女別の設置については規定していますが、業務等運用に関する規定は設けておらず、対応は各施設の判断となります。
ご意見にあります異性が作業のため脱衣所や浴室に入室することについては、作業時間を工夫するなどの配慮により、必ずしも風紀上問題となるものではないことから、法令等で一律に規制を設けるものではないと考えます。
防犯対策等の目的で設置された脱衣所のカメラ設置については、公衆衛生の確保という当該条例の目的を踏まえますと、規制の対象にはならないものと考えます。
また、利用者に配慮を求めるご意見については、県としても機会を捉えて所管する施設に伝えてまいります。 (2023年4月4日対応困難)