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更新日:2023年3月10日
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県内のコンビニで、屋外に灰皿が設置されています。駐車した場所から店内に出入りする時に、臭いで気分が悪くなりました。また、衣類などにも匂いが付いて不愉快です。コンビニに対して、灰皿を撤去し敷地内禁煙にするように指導してください。 (2023年2月24日)
改正健康増進法では、望まない受動喫煙を防止するため、学校や医療機関等の子どもや患者などへの配慮が必要な施設は「敷地内禁煙」、コンビニ等多くの人が利用する施設は原則「屋内禁煙」となり、屋外や家庭等において喫煙する際は受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないとされています。
ご意見のありましたコンビニの状況を確認したところ、灰皿設置の場所は、店舗出入り口から5メートルほど離れており、防犯カメラで喫煙者の様子が確認できる場所でした。この場所は、風向きによっては出入り口付近にも煙の流入が生じるため、受動喫煙への配慮について引き続き留意いただくよう依頼しました。
コンビニとしては、現状でも、吸い殻のポイ捨てがあるため、店舗裏手等への灰皿の移動は難しい状況ということでした。
県としては、喫煙マナーや禁煙支援について、県ホームページへの掲載や職員出前講座の実施等により啓発に取り組むとともに、義務違反等のおそれがある場合には、立入調査を行い状況確認のうえ、必要に応じて助言や指導等も行っているところです。
今後も、引き続き保健所等関係機関と連携し、受動喫煙防止について、様々な機会を捉えて周知啓発に努めるとともに、適切に対応してまいります。 (2023年3月8日実施中・実施済)