更新日:2023年3月16日

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水田の環境汚染について

ご意見

 太陽光発電に関わる下記の問合せ等について対応してほしいです。
1 太陽光発電所は、パネルが破損等した場合や、設備を修理・取り替える場合、周囲の土や水に有毒物質が流れ出てないか検査を実施して公表してほしい。
2 太陽光発電所が行なった点検の書面を、自治体等のサイトに載せてほしい。
3 大きな環境破壊問題につながる前に、太陽光発電所あるいは調査機関が、太陽光発電所の近くで有害物質が流れ出ていないか、1年ごとに周辺の土と水を調べて公表してほしい。
4 自治体がサイト等で伝えている井戸の水質検査のように、地域住民が主体的に依頼できる土壌検査の機関等をサイトに載せてほしい。
5 山形県の太陽光パネル設置規制について載せてほしい。
6 本県のJA等で米のカドミウム検査について、その件数と情報源を、サイトに載せてほしい。 (2023年2月1日)

県の取組状況

 本県では、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの更なる導入は、地球温暖化対策やカーボンニュートラル社会の実現、地域の活性化のためにも不可欠であると考えています。
 発電施設の設置等については、発電事業者が電気事業法に基づき保安規定を定めるとともに、国へ届出し、これを遵守しなければなりません(50kW未満の太陽光発電施設の場合、保安規程の届出は免除となる)。保安規定の中では、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項や、災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること等について定めることとなっており、発電施設の維持管理及び事故発生時の対応は事業者が行うこととなっています。 
 1点目に、太陽光パネルの破損等による周辺の土壌等への有害物質流出に関する調査と結果の提出については、パネルの破損等の事故が起こった場合、事業者は、電気事業法に基づき、適切に対応するとともにその事故の状況について経済産業省へ報告を行うこととなっています。また、その報告については独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が「電気設備の事故情報公開システム」により、HP上に公開し、類似事故の再発防止を促しています。
 県としては、太陽光パネルの破損等が原因となり、地下水や河川が重金属等の有害物質による汚染が判明した場合は、水質汚濁防止法に基づき事業者に汚染防止の措置を講じるよう指導します。また、土壌について、土壌汚染対策法に定める基準に該当する汚染が判明した場合には、同法に基づき土地の所有者に汚染の状況を確認するように求めてまいります。
 2点目に、上記の場合における太陽光発電所が行った点検の書面については、本県への報告はないため、県としてHPに掲載は行っていません。
なお、1点目についても記載していますが、太陽光パネルの破損等が原因で地下水や河川、土壌について汚染が判明した場合には、県として対応してまいります。
 3点目に、環境破壊問題予防のための定期的な太陽光発電施設周辺の土壌等での有害物質流出に関する調査と結果のサイトへの掲載については、本県独自の調査は行っておらず、県HP等への掲載も行っていませんが、前述のとおり県としては、太陽光パネルの破損等が原因となり、地下水や河川が重金属等の有害物質による汚染が判明した場合は、水質汚濁防止法に基づき事業者に汚染防止の措置を講じるよう指導します。また、土壌について、土壌汚染対策法に定める基準に該当する汚染が判明した場合には、同法に基づき土地の所有者に汚染の状況を確認するように求めてまいります。
 4点目に、土壌の検査については、国において土壌汚染対策法に基づき指定した調査機関等を公開しており、検査を行いたい場合には、誰でも調査機関にお願いすることが可能です。本県HPにおいても、国が指定した調査機関4団体を掲載しています。
 5点目に、本県では、太陽光発電事業を含め、一定規模以上(太陽光:500kW以上)の再生可能エネルギー設備を設置するに当たり、発電事業者と県民等との間で合意形成を図るための手続きを定めた「山形県再生可能エネルギーと地域の自然環境、歴史・文化的環境等との調和に関する条例」を令和4年4月から施行しており、県内全域が本条例の対象となります。
 本条例では、発電事業者は県や関係市町村と事前に協議した上で、事業計画の案を作成し、地元住民に対して説明会を開催した後に、県が利害関係者や関係市町村長からの意見聴取等を行った上で、知事が事業計画について認定を行うこととしています。
 本条例に基づき、再生可能エネルギー発電事業の計画初期段階から、十分にコミュニケーションを取って事業を進めていくことで、地域との共生が図られた再生可能エネルギーの導入を目指していきたいと考えています。(2023年3月16日その他) 

 山形県では、米の主産県として消費者に安全で安心な米を提供していくため、市町村、農業協同組合等米穀出荷業者と連携し、カドミウム含有米の生産・流通防止対策(リスク管理)を実施しています。
 令和4年度に、県の事業を活用して実施した玄米カドミウム濃度調査では、市やJAが主体となり、県内で62点の分析を行った結果、食品衛生法で定める基準値(0.4ppm)を超える米穀はありませんでした。なお、毎年実施しているカドミウム含有米の生産防止対策の概要と玄米カドミウム濃度調査の結果は、県のホームページで公表していますので、下記のホームページアドレスからご確認くださるようお願いします。 (2023年3月16日実施中・実施済)

( 環境エネルギー部 エネルギー政策推進課 水大気環境課 農林水産部 農業技術環境課 )