ホーム > 県政情報 > 情報公開・広報・広聴 > 広聴 > 県民の生の声コーナー > 2023年 > 1月 > 多子世帯に対するチェリカ提供事業の要件の解釈について

更新日:2023年1月30日

ここから本文です。

多子世帯に対するチェリカ提供事業の要件の解釈について

ご意見

 多子世帯に対するチェリカ提供事業において公務員が提供を希望する場合は、申請書を提出することとされています。私は公務員であり、「18歳以下(令和5年3月31日現在の見込み)の児童を3人以上監護していること(令和4年9月分の児童手当受給時点)」という要件が設定されていますが、令和4年9月分の児童手当が支払われた10月10日時点では、令和4年9月に第3子が生まれているため、要件を満たすと思われますが、問い合わせたところ対象とされないと回答されました。(2023年1月5日)

県の取組状況

 本事業は、新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を踏まえ、児童手当を受給している多子世帯のご家庭の生活を応援するために、チェリカをお贈りしているものです。
 各職場から児童手当を受給している公務員の方については、一律に対象者を抽出することが困難であることから、申請をいただく方法をとっており、12月から受付を開始しています。この申請に当たっては、既に発送を開始している公務員以外の方と同様、令和4年9月分の児童手当の認定状況に基づき対象者を抽出することとしています。
 ホームページに記載した要件が、「令和4年9月分の児童手当受給時点」となっており、令和4年9月分の児童手当の支払日時点が基準であるとの誤解を招く表現となっていたことについておわび申し上げますとともに、ホームページ上の記載についても修正します。(2023年1月30日実施中・実施済) 

( しあわせ子育て応援部 しあわせ子育て政策課 )