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更新日:2024年1月30日
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文部科学省が実施した就学援助実施状況調査によると、山形県の就学援助率が低いです。改善してほしいです。(2023年12月27日)
就学援助の対象者については、生活保護法に規定する要保護者(要保護児童生徒)と、要保護者に準じる程度に困窮していると市町村教育委員会が認めた準要保護者(準要保護児童生徒)に分けられます。準要保護者の認定基準は各市町村が規定しており、申請に応じて、各市町村が就学援助を実施しています。
県教育委員会としては、今後も、就学援助を必要とする児童生徒に適切な支援がなされるよう、各市町村教育委員会に、就学援助の趣旨について周知徹底を図るとともに、関係機関との連携や教職員への理解促進が図られるよう、周知・広報等の取組みに努めてまいります。 (2024年1月25日その他)