ホーム > 県政情報 > 情報公開・広報・広聴 > 広聴 > 県民の生の声コーナー > 2022年 > 9月 > 男性県職員の育児時間休暇について

更新日:2022年9月27日

ここから本文です。

男性県職員の育児時間休暇について

ご意見

 近所の男性県職員が特別休暇(育児時間)を利用しているようですが、配偶者が育児休業や産前産後休暇を取得している場合でも当該特別休暇は取得できるのでしょうか。(2022年9月12日) 

県の取組状況

 本県の特別休暇(育児時間)については、県人事委員会規則に基づき、生後満3年に達しない子を育てる場合、1日2回、1日を通じて90分を超えない範囲内で必要と認められる期間が取得可能となりますが、男性職員が取得する場合は、その配偶者が育児休業をし当該子を育てることができる場合等においては取得できないこととなります。なお、その配偶者が第2子の出産予定日6週間以内又は産後8週間以内等の場合は取得可能です。
 この度、御意見のありました件について確認したところ、御指摘のような休暇を取得していた職員は確認できませんでした。
 引き続き、休暇制度全般について会議や説明会等の場を通じて周知するなど、適正な運用に努めてまいります。(2022年9月22日実施中・実施済) 

( 総務部 人事課 )