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更新日:2022年7月6日
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県職員の知人がパワハラを受けていると聞きました。
相談者に寄り添う対応をすべきではないでしょうか。(2022年6月30日)(他同種意見1件)
県では、平成26年度に「職場におけるパワーハラスメントの防止等に関する指針」を定め、パワハラの未然防止及び発生後の適切な措置による働きやすい職場環境づくりに努めているところです。
相談窓口は総務部人事課、総務厚生課等に設置し、相談の対象は、現実に生じている事案だけでなく、その発生のおそれがある場合や、パワハラに該当するか否か判断しがたい場合も幅広く対象としています。
また、相談を受け付けた場合、必要に応じて行為者とされる者又は関係職員から事実関係の聴取するなどにより、その事案の事実関係を確認し、事案の内容、状況に応じて迅速かつ適切に対応しているところです。(2022年7月5日実施中・実施済)